相続人についてよくある質問を司法書士がわかりやすく解説
誰が相続人になるか、これは法定されています。
しかし相続手続きをせずに放置していると、相続人が10人、20人とどんどん増えていきます。
中には相続人が100人を超えるケースもあります。
相続手続きはなるべく早いうちに取り掛かりましょう。
相続人は増えれば増えるほど、難易度も上がり、手続きに時間がかかってしまいます。
Q1.代襲相続とは何ですか?
法定相続人となる方が既に死亡している場合、その直系卑属(子、孫、曾孫等のこと)が代わりに相続人になります。この直系卑属の事を代襲相続人といいます。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「法定相続人が既に死亡している場合の相続はどうなる?」
Q2.誰が相続人になるかを調べたい
被相続人の死亡時の本籍が分かれば、そこから出生時まで戸籍を順に取得していけば相続人が判明します。
しかし間違いがないように、専門家に依頼した方がいいケースもあります。
弊所では相続人の調査のみも承っておりますので、遠慮なくご相談下さい。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「相続人が誰だかわからないときの調べ方」
Q3.内縁関係にある者がいますが、その者に相続権はないのですか?
現在の日本の法律においては、内縁関係にあるものはどれだけ親しくとも互いに相続権はありません。
ただし、法定相続人が誰もいない場合に限り、「特別縁故者の財産分与請求」という制度を用いて、財産をもらうことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「内縁の妻・夫に相続権はあるの?」
Q4.特別縁故者の財産分与請求制度について詳しく知りたい
相続人や受遺者がいない場合に、一定の要件を満たした人に財産を分与する制度です。
あくまで相続人がいない場合に限り適用される制度になります。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「特別縁故者の財産分与請求制度とは」
Q5.廃除の制度について詳しく教えてほしい
廃除とは、遺留分を有する法定相続人の相続権を、遺留分ごと奪う制度です。
要件が厳しく簡単に認められるものではありません。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「法定相続人の相続権を遺留分ごと奪う「廃除」とは」
Q6.半血の兄弟姉妹の法定相続分は、通常の兄弟姉妹と比べ、差がありますか?
半血兄弟(腹違いの兄弟姉妹等)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法898条4項後段)。
非嫡出子が嫡出子と同じ相続分である、ということと混同しやすいので注意が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「腹違いの兄弟姉妹の相続分はどうなる?」