特別縁故者の財産分与請求制度とは

特別縁故者とは?

相続人や受遺者がいない場合に、一定の要件を満たせば財産を取得できる人を特別縁故者と言います。

本来、相続では相続人または遺言で指定された受遺者以外、財産を承継することができませんが、これが逆に不公平になる場合もあります。

この制度は、生前、被相続人と親しい関係にあった者に、財産の全部または一部の取得を認めることによりその不公平感をなくします。

特別縁故者は誰がなれる?

特別縁故者として認められる可能性がある人は以下の通りです。

  1. 被相続人と生計を同じくしていた人
    内縁の配偶者、事実上の養子など生計を同じくしていた人たちです。
  2. 被相続人の療養看護につとめた人
    被相続人の生前、献身的に介護や看護を行った人です。
    亡くなった子の配偶者が、父(配偶者にとっては義父)の介護を行っていた結果、特別縁故者と認められたケースもあります。
    必ずしも親族に限りません。
    ただし注意を要するのは、介護士、ヘルパー、看護師などが業務として介護や看護につとめたとしても特別縁故者にはなりません。
  3. その他、被相続人と特別密接な関係にあった人
    その他、被相続人と「特別密接な関係にあった」と認められれば特別縁故者になります。
    過去に認められた具体例としては以下の通りです。
    • 被相続人の元教え子(近隣に住み、50年以上にわたり子弟として交流)
    • 勤務先の代表取締役(10年以上にわたり生活の援助をしてくれた)
    • 友人(10年以上にわたり生計を同じくし、療養看護に努めた)
    • 被相続人を金銭的に援助した者の子
    • 実家の墓守や老人ホームの身元引受を行った被相続人の再従兄弟(はとこ)
  4. 個人に限らず法人も認められる可能性があります
    その他、被相続人と「特別密接な関係にあった」と認められれば特別縁故者になります。
    過去に認められた具体例としては以下の通りです。
    • 地方公共団体、学校法人(被相続人の母校)
    • 宗教法人(被相続人の菩提寺であった場合、勤務先の場合)
    • 社会福祉法人(被相続人が理事を務めていた場合)

特別縁故者はあくまで相続人がいない場合に限り適用される制度です

相続人が行方不明、音信不通、極端に不仲、であっても相続人がいる以上、特別縁故者の財産分与制度が適用される余地はありません。

相続人も特別縁故者もいない場合は?

財産は全て国庫に帰属します。つまり国のものになって終わりとなります。

ただし、共有している不動産に限っては民法255条に従い、国ではなく他の共有者のものとなります。

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