親が認知症の場合の相続対策。そのほかのよくある質問

認知症は避けて通るのが難しい病と言えます。
認知症になったとき、苦しむのは本人だけではありません。その家族の苦しみも相当なものとなります。

なかなか自分では自分が認知症であると気づくことはできません。
ご家族の方も当人に対して認知症であると伝え辛い部分もあるかもしれません。

日本の法制度において、認知症対策は様々なものがあります。
うまく活用して認知症になっても困ることのない環境を作りましょう。弊所がお手伝いいたします。

Q1.見守り契約について知りたい

見守り契約とは、任意後見契約がスムーズに効力が発揮できるようサポートをするための契約です。
任意後見契約とセットで利用します。

見守り契約についての詳しい解説はこちらをご覧ください。
→「見守り契約とは?任意後見契約をスムーズに

Q2.財産管理契約について知りたい

財産管理契約も任意後見契約とセットで利用します。

任意後見契約は判断能力が低下したあと、家庭裁判所に申し立てないと効力が発生しません。
見守り契約はご本人の生活状況の確認しかできません。

人によっては、ある程度元気なうちから自分の財産の一部を管理してもらったり、細かな支払い、契約等を代理してもらってサポートをしてもらいたいと考える方もいるでしょう。

財産管理契約はこれらを実現することができます。

詳しい解説はこちらをご覧ください。
→「財産管理契約とは?元気なうちから利用できるサポート

Q3.身元保証契約について知りたい

身元保証契約では、第三者として身元保証を引き受けさせて頂き、安心して施設に入れるようにサポートをいたします。
病院に入院時に必要な身元保証人の引き受けにも対応しております。

詳しくはこちらをご覧ください。
→「身元保証契約とは?連帯保証人との違いも解説

相続対策・生前対策でお困りの方は
遠慮なく弊所にご相談下さい。

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください。


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