内縁の妻・夫に相続権はあるの?
内縁の妻・夫に相続権はありません
現在の日本の法律においては、内縁関係にあるものはどれだけ親しくとも互いに相続権はありません。
ただし、法定相続人が誰もいない場合に限り、「特別縁故者の財産分与請求」という制度を用いて、財産をもらうことができます。
この制度は非常に時間がかかる上に、そもそも法定相続人が誰もいないという条件があります。
もし内縁関係にある者に自分の財産を残したい場合は、遺言を書いておくとよいでしょう。
もし遺留分を有する法定相続人がいる場合は、紛争を予防するため、遺留分に反しない内容の遺言にしておくことが肝要です。
意図せずして相続人間で揉めることがあり、それは遺言者の本意ではないでしょうから。