腹違いの兄弟姉妹の相続分はどうなる?

父母が同じ兄弟姉妹の2分の1の相続分になる

腹違いの兄弟姉妹等を半血兄弟と言います。

半血兄弟の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法898条4項後段)。

非嫡出子と混同しやすいので注意

平成25年12月5日の民法改正で、非嫡出子の相続分が嫡出子と同じ割合に変更されましたが、半血の兄弟姉妹の法定相続分は変更されていません。

非嫡出子が嫡出子と同じ相続分である、ということと混同しやすいので注意が必要です。

  • 半血の兄弟姉妹の相続分
     →全血の兄弟姉妹の2分の1
  • 非嫡出子の相続分
     →嫡出子と同じ

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