生命保険の相続に関連するよくある質問

生命保険金は、相続財産ではないにも関わらず、相続税が課税されるという特殊な性質を持っています。

ご自身でお手続きをした際、遺産が基礎控除の枠内なので相続税の申告が不要だと思っても、生命保険金を足すと基礎控除を上回ってしまい、相続税申告と納税が必要であった、というケースもあります。

生命保険金の請求は遺産整理業の付随業務として、手続きをいたしますので、すべてお任せください。

Q1.生命保険金は相続財産に含まれますか?

生命保険金は相続財産ではありません。
相続税の課税対象になるため、注意が必要です。

詳しくはこちらをご覧ください。
→「生命保険金は相続財産?遺産分割協議と相続税について

Q2.団体信用生命保険(だんしん)の手続き後は何をすればいい?

自宅についている担保を抹消する手続きをしておきましょう。
弊所では住宅ローンの抹消手続きも行っており、費用は1万円からとリーズナブルです。

住宅ローンも負債になりますが、債務者の死亡によって「だんしん」の保険がおり、住宅ローンは一括完済となります。

自宅には金融機関の担保がついていますので、団信の請求手続きをしたあとはその担保を抹消する手続きをしておきましょう。

住宅ローンが完済となっても、自動で自宅の担保権が消えるわけではなく、自分で担保抹消の段取りをしなければいけません。

もちろん、ご自身ですることは面倒ですので、弊所のような専門家の事務所にお任せください。

Q3.かんぽ生命で「遺族」が相続放棄していた場合は保険金を受け取ることはできますか?

かんぽ生命の死亡保険金は相続財産ではありませんので、相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることができます。

また、これはかんぽ生命に限らず、あらゆる死亡保険金について該当します。

Q4.かんぽ生命の死亡保険金は代襲相続の対象ですか?

かんぽ生命の死亡保険金は代襲相続の対象ではありません。

代襲相続とは、相続人となる方が先に死亡している場合に、その子が代わりに相続人になることを言います。

例えば、父が死亡したとき、すでにその子が亡くなっている場合は、その子の子、つまり父から言えば孫が代わりに相続人になる制度です。

かんぽ生命の死亡保険金はそもそも相続財産ではないため、代襲相続は関係がなく、単に次の順位の遺族が受取人になるだけとなります。

Q5.かんぽ生命保険の受取人となる【遺族】には内縁関係の者は含まれますか?

遺族の「配偶者」には、内縁関係の者を含みます。
ここが民法と決定的に異なる点です。

Q6.死亡保険金の受取人を被保険者自身にすることはできるか?

原則としてできません。

なぜかと言うと死亡保険金は残された家族のためのものであり、被保険者である自分が死んだときに自分にお金が入ることを前提とする保険、というのは意味が分からないからです。

しかし一定の場合は、あえて被保険者自身にお金が入ることでその保険金を相続財産に組み入れる場合もあります。

かなり実務的な話になりますが、死亡保険金を慈善団体等に寄付する際にこのような手法を用いることがあります。

Q7.生命保険金が特別受益にあたる場合とは?

生命保険金は受取人固有の財産であって、相続財産ではないので、受取人は生命保険金を貰う貰わないに関わらず、通常の法定相続分に相当する遺産をもらうことができます。

しかしこの原則を貫くと思わぬ不公平を招くこともあります。

分かりやすく極端な例で説明します。

  • 相続人は長男Aと次男Bの2名
  • 生命保険金1億円はAが受取人
  • 遺産として残した財産が100万円

の場合。

Aは1億円と50万円を受け取り、
Bは50万円のみ受け取る
ということになります。

このような場合、1億円を特別受益として相続財産に組み入れて考えてあげないと、余りにもBにとって不公平な結果となってしまうのです。

生命保険金を特別受益として扱った過去の裁判例をひとつ挙げます。

名古屋高決平成18年3月27日

被相続人(父)が亡くなり、A(長男)とB(長女)の2人が相続人です。
遺産総額が約8400万円、Aが受取人とされていた生命保険金額が約5100万円でした。
この事例ではAの受け取った生命保険金は、特別受益にはあたると認定されました。

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