大阪市司法書士による
相続サポート

戸籍の収集から不動産名義変更まで
ワンストップ対応

ご挨拶

相続に強い
司法書士事務所
として
当事務所が選ばれる理由

当事務所は、大阪で相続専門・相続特化の司法書士事務所として、多くのご依頼を頂いております。司法書士だけでなく、行政書士や土地家屋調査士も在籍しているため、一般的な司法書士事務所では対応できない業務にも幅広く対応しております。
戸籍収集、複雑な遺産分割協議の取りまとめ、相続登記、金融機関手続き、相続税申告必要書類の収集、相続税の申告まで、一括対応が可能です。初回相談は無料、土日祝、夜間、オンライン対応など柔軟な体制を整えています。

主なサービス SERVICE

相続手続きサポート

相続手続きサポート

戸籍収集や遺産分割協議書の作成、相続登記から銀行や証券会社の手続きまで、相続に必要な手続きを一括でサポートします。

相続放棄.png

相続放棄

借金など負債が多い場合の相続放棄をサポート。必要書類の準備から申立てまで確実に対応します。

遺言

遺言

将来のトラブル防止に有効な遺言書作成を支援。自筆証書と公正証書の両方に対応、安心して遺産を残せるようサポート。

不動産名義変更

不動産名義変更

生前贈与、相続、遺贈、個人間売買などの不動産名義変更に対応。放置による複雑化を防ぐため、早めの手続きがおすすめです。

このようなお悩みは
お任せください

お悩み1

何から手続きに
着手すればよいのか分からない

お悩み2

相続人が多く、揉めていたりで
話し合いがまとまらない

お悩み3

預貯金や不動産の名義変更を
放置していて不安

相続手続きサポート

相続手続きサポート

相続では「何から始めればよいのか分からない」「相続人が多く話し合いがまとまらない」など、さまざまなお悩みが生じます。当事務所では戸籍収集や遺産分割協議書の作成、預貯金や不動産の名義変更、遺産分割協議のとりまとめまで一括でサポート。専門家が代行することで手続きの漏れを防ぎ、安心して相続を進めていただけます。

不動産名義変更

不動産名義変更

相続や生前贈与、個人間売買、離婚による財産分与などで所有者が変わる際は、不動産の名義変更登記が必要です。放置すると売却や相続の際に手続きが複雑化する恐れがあります。当事務所では相続登記をはじめ、贈与・財産分与・抵当権抹消まで幅広く対応。大阪での不動産名義変更は安心してお任せください。

遺言

遺言

遺言は作成するだけでなく、実際に執行されてこそ意味を持ちます。当事務所では公正証書遺言・自筆証書遺言の作成から、証人手配、公証人との調整、保管、将来の執行までワンストップで対応。司法書士が中立の立場でご意向を確実に実現できるようサポートします。ご家族に余計な負担を残さないための準備をお考えの方は、ぜひご相談ください。

離婚証人引受代行

離婚証人引受代行

離婚届には証人2名の署名が必要ですが、弊所では司法書士・行政書士が証人をお引き受けします。直接事務所に来所頂ければ、その場でお手続きが可能です。もちろん、郵送にも対応しており、原則即日返送いたします。費用は証人2名分で7,700円(税込)のみ。安心できる法律専門家による証人代行サービスで、スムーズな離婚手続きをサポートします。

コラム

ー相続税の申告期限はいつまで?一般の方が知っておきたい10か月ルールー

相続税の申告期限は「10か月以内」が基本 相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。一般的には、被相続人が亡くなった日を家族がその日に知ることが多いため、「亡くなった日の翌日から10か月以内」と考えると分かりやすいです。たとえば1月6日に亡くなった場合、申告期限は同じ年の11月6日になります。期限の日が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、その翌日が期限として扱われます。...

ー相続登記の義務化とは?一般の方が知っておきたい期限と手続きの基本ー

相続登記の義務化で何が変わったのか 相続登記とは、亡くなった方が所有していた土地や建物の名義を、相続した人の名義に変更する手続きです。以前は相続登記をしなくてもすぐに罰則があるわけではなく、「必要になったら手続きすればよい」と考えられることも少なくありませんでした。しかし、令和六年四月一日から相続登記は義務化され、不動産を相続した人は期限内に登記申請を行う必要があります。...

ー相続分割の方法をわかりやすく解説 トラブルを防ぐ進め方とはー

相続分割の基本を知っておくことが大切です 相続分割とは、亡くなった方が残した財産を、相続人同士でどのように分けるかを決めることです。相続財産には、現金や預貯金だけでなく、不動産、株式、自動車、貴金属などさまざまなものがあります。そのため、単純に人数で割ればよいというものではなく、財産の内容に合わせた分け方を考える必要があります。...