相続放棄の疑問質問、司法書士が詳しく解説
相続放棄をする場合、鉄則があります。
それは相続放棄をするまでの間に「遺産を使ってはいけない」です。
3か月の熟慮期間が経過しても事情によっては相続放棄は認めてもらえますが、遺産を使ってしまっているとこれが極端に難しくなります。
とはいえ様々な事情があろうかと思います。
相続放棄の申述は失敗が許されません。
お悩みの方は土日でも構いませんのでご相談ください。早急に対応いたします。
Q1.相続放棄はいつまでにしなければなりませんか?
相続開始後3か月以内にしなければなりません。
この相続開始後、というのは以下の2つの意味があります。
- 被相続人が死亡したという事実を知ったこと
- それによって自分が相続人となることを知ったこと
例えばですが、❶は知っていたものの、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らず、自分が相続人になったことに気付かなかったという場合。
これは先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ってから、3か月ということになります。
Q2.3か月以内に相続放棄の決断ができない場合は?
家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことにより、相続放棄の申述までの期間を3か月以上に延長してもらうことが可能です。
プラスの財産とマイナスの財産を洗い出さなければ相続放棄の判断は難しいでしょう。
この申立ては相続人1人ごとにするため、1人がしたからといって相続人全員の熟慮期間が延長されることにはなりませんので注意を要します。
Q3.相続の限定承認という便利な制度があると聞きましたが…
限定承認とは、相続は承認するものの、もしプラスの財産より負債の方が大きい場合は、プラスの財産の限度までで負債も負う、という少し特殊な制度です。
しかし実務上、限定承認はほとんど利用されていません。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「限定承認とは?負債を相続したくないとき気になる制度」
Q4.相続放棄は撤回できますか?
原則としてできません。ただし、以下の場合に限り、撤回が可能です。
- 相続放棄申述書を提出し、裁判所に認められる前に取り下げた場合
- 詐欺または強迫によって相続放棄してしまった場合
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続放棄した場合
- 成年被後見人本人が相続放棄をした場合
- 後見監督人の同意を得ずに後見人が相続放棄をした場合
- 保佐人の同意を得ずに被保佐人が相続放棄した場合
Q5.子どもの相続放棄を親が代わりにすることはできますか?
通常、法定代理人である親が代わりに相続放棄できます。
ただし、場合によっては特別代理人に放棄手続きをしてもらわなければならないことがあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「子どもの相続放棄、親が代わりにできる?」
Q6.相続を放棄すると生命保険金も受け取れなくなるのですか?
相続放棄しても生命保険金は受け取ることができます。
生命保険金は相続税算定上は相続財産と扱われるものの、民法上は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の権利だからです。
Q7.相続放棄すると遺族年金も受け取れなくなるのですか?
相続放棄しても遺族年金は受け取ることができます。
生命保険金と同じで遺族年金は相続財産ではなく、受取人固有の権利だからです。
Q8.親の借金が多額で、相続発生前に相続放棄をしたい
相続放棄は被相続人が亡くなったあとにしかできません。
以下の2つの理由により、生前に相続放棄ができるとする法律がないからです。
- 特定の相続人が自分の取り分を増やすため、他の相続人を放棄を強制することができてしまう
- 本人存命中の財産調査は難しい場合もあり、相続放棄の判断が難しい
Q9.遺贈を放棄したいのですが、どうすればいいですか?
❶包括遺贈
相続放棄と同じ方法でできる
❷特定遺贈
内容証明郵便で法定相続人等に対して通知すればいつでもできる(期間制限なし)
詳しくはこちらをご覧ください。
→「遺贈放棄の方法について。3か月過ぎても大丈夫」