預貯金の遺産相続について、よくある質問を解説

預貯金の相続手続きは思いのほか面倒です。

口座が一つだけであれば問題ないのですが、口座が4つも5つもあったり、定期預金、投資信託があったり、そもそも相続人が何人もいるとなると大変です。
手続きが平日9:00~15:00の間しかできないというのも相続人にとってはつらいところかと思います。

預金払い戻しを含む遺産整理業務はお求めやすい費用にてご提供しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

Q1.預貯金を一括検索するシステムはないのですか?

これは今の日本には存在しません。

基本的に郵便物でほとんど判明するのですが、その方法が使えない場合は、今もアナログな方法で探すしかないのです。

マイナンバーが完全に紐づけば、税務署は一括検索できることになるでしょうが、民間が使うことはできない制度でしょうし、地道に探すほかありません。

とりあえず金融機関名だけ分かれば、支店や口座番号が不明でも探すことは可能ですので、故人の最寄りの金融機関に片っ端から照会をかける、という方法も実務では意外とよく使われています。

Q2.故人の借金等の負債はどのように調べればいいですか?

  • 故人の預金通帳を見る
  • 銀行系、クレジット系、消費者金融系の各機構に照会する
  • 郵便物等から調査する

詳しくはこちらをご覧ください。
→「故人の借金等の負債の調べ方

Q3.子ども名義の預金は相続財産に含まれるのですか?

子ども名義の預金をどう扱うのかは、基本的に相続人間の話し合いで決めることができます。

  • 親の預金であると考えて相続財産と考える
  • その預金口座名義人(子ども)固有の財産として考える

しかし相続税の課税上は異なり、税理士等の専門家に確認する必要があります。
名義預金の絡む相続手続きは多数実績がありますので、不安な場合は一度弊所にご相談下さい。

詳しくはこちらをご覧ください。
→「子ども名義の預金は相続財産?

Q4.預貯金の相続について詳しく知りたい

各金融機関によって多少の違いはあるものの、基本的にやることは変わりません。

  • 金融機関にある口座を調査する
  • 各金融機関固有の書式で払い戻し請求
  • 残高証明書の請求
  • 相続税申告がある場合は直近5年分の取引履歴の取得

預貯金相続に必要な書類も合わせて解説していますので、詳しくはこちらをご覧ください。
→「預貯金の相続について詳しく解説

Q5.休眠預金とは?

2009年1月1日以降、最後の取引から10年以上取引のない預金については、「休眠預金」と認定されます。

休眠預金になるとその預金は預金保管機構に移され、公益活動のために使われることになります。
シンプルな話が、国に預金を取られる、ということです。

少し細かい話ですが、残高1万円以上の預金口座に関しては、その金融機関から預金者の登録住所へ通知がされ、その通知が届けば休眠預金にはなりません。
転居等をしており、変更届を金融機関に提出していない場合は、通知が届かないことになりますので、その場合は休眠預金になってしまいます。

なお、残高が1万円未満の場合は通知が省略されますので即座に休眠預金になってしまいます。

休眠預金になった瞬間に預貯金の払い戻しができなくなるのか、というとそういうわけではなく、仮に預金保管機構に預金が移されたとしても、必要な手続きを行えば取り戻すことは可能です。

ただし、一定の場合は本当にお金が取られてしまい払い戻すことができなくなります。

Q6.休眠預金の払い戻しができなくなる場合とは?

銀行預金ではなく郵便貯金が対象です。

郵政民営化(2007年9月30日)以前に預け入れたもののうち、定額貯金、定期貯金、積立貯金は満期があります。

満期後、そのままにしておくと満期から10年後に通知が届き、さらにその10年後に催告書が届いて、それから2カ月後が経過したときに払い戻す権利が完全に消滅してしまいます。

Q7.相続預金の仮払い制度とは?

遺産分割が終わるまで1円もお金を下ろすことができないとなると、残された相続人の生活に支障が出ることもあります。
平成30年7月の民法改正により、このような問題に対処すべく、預金については一部であれば遺産分割協議前でも各相続人が単独で下ろすことができるようになりました。

下ろすことのできる額は以下の通りです。

→相続開始時の預金額×3分の1×払い戻しを行う相続人の法定相続分

※同一金融機関からの払い戻しは150万円が上限になります。

実務では固定資産税等の納税資金を賄うために利用されることがありますが、頻度としては少ない印象です。

Q8.キャッシュカードを使って遺産分割前に預金を下ろしてしまってもいいですか?

確実にトラブルになりますので絶対にやめておきましょう。

実際のところ、預金者が亡くなるとすぐに口座が凍結されるわけではありません。
死亡したことをその金融機関に連絡して金融機関内で死亡処理をしてはじめて口座からお金を下ろすことができなくなります。

逆に言えば、亡くなった事実を金融機関につたえなければキャッシュカードを使って預金を下ろすことができるということになります。

相続人が1人しかいない場合は、この方法を用いてもトラブルにはなりません。

しかし相続人が複数おり、相続人仲が良くない場合、確実にトラブルになりますので絶対にやめておきましょう。
このせいで揉めてしまい、遺産分割協議が長引いた、というケースを何件も見てきました。

弊所では経験はありませんが、弁護士事務所等ではこれがために相続人間で揉めて裁判になったという話も聞いたことがあります。

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