死後事務委任契約について、よくある質問を解説

死後事務は法律的または専門的な思考を要する、というよりはほとんどが実作業です。
ですので、必ずしも法律専門職に依頼をする必要はありません。

死後事務は、通常であれば御身内の方が行いますが、御身内の方がいらっしゃらなかったり、極端に不仲な場合は、第三者に頼まざるを得ないという状況もあろうかと思います。

依頼者様に合わせた死後事務内容をしっかりと決め、後顧の憂いをなくします。

Q1.死後事務委任契約はどういう人に向いていますか?

独身の高齢者、子がいない高齢の夫婦、子が遠方または国外等にいて手続きが難しい方に向いています。
お身内の方が近くにいても極端に不仲であるなどの事情で利用される方もいらっしゃいます。

Q2.死後の手続きは行政がしてくれないのですか?

身寄りがいない場合、行政は公衆衛生のため遺体の火葬のみを行ってくれます。
それ以外の手続きについては行ってくれません。

Q3.死後事務委任契約を結べば認知症になっても対応してくれますか?

死後事務委任契約でカバーできるのは、あくまで死後の事務のみです。

認知症対策としては財産管理委任契約、任意後見契約、身元保証契約、家族信託があります。

それぞれメリットデメリットがありますので、依頼者様のお考えを伺い、最も適したサービスをご提案、ご提供させて頂きます。

Q4.費用はどの段階で支払うのですか?

死後事務のみの場合、あらかじめ発生すると見積もられる金額を弊所の預かり口座に預託して頂きます。

死後事務の執行後、差額が発生した場合は、相続人または遺言執行者、もしくは依頼者様のご指定の方に引き継がせて頂きます。

死後事務に加え遺言の執行までご依頼を頂いている場合は、費用関係は相続財産より受け取らせて頂きますので、生前の預託金等は一切ございません。

Q5.預託した額以上に死後事務費用が発生してしまったらどうなりますか?

あらかじめの調査で極力そのようなことのないように費用を計算します。
しかし万が一想定外の事態が起こり、預託額を超えてしまうような費用が発生した場合は

  • 死後事務のうち絶対に必要な作業のみを優先して行う
  • それ以外の作業に関しては適宜省く

という形になろうかと思います。

Q6.死後事務のうち優先して行う絶対に必要な作業とは?

以下の7点の作業が必要になります。

  • 施設や病院に対する死亡の手続き(ご遺体引き取りの段取り、費用の清算)
  • お通夜、告別式、火葬に関する手続き(喪主を引き受ける場合も)
  • 埋葬、納骨等に関する手続き
  • 墓じまい、永代供養等に関する手続き
  • 賃貸物件の明け渡しと清算に関する手続き(お住まいが賃貸の場合)
  • 住居内の遺品整理に関する手続き
  • ペットの引き渡し手続き(要事前打ち合わせ)

Q7.菩提寺が遠方ですが、対応してもらえますか?

もちろんです。どれだけ遠方でも対応が可能です。

Q8.死後事務のための預託金を預けるのに抵抗があるのですが…

死後事務に加えて遺言執行まで依頼を頂く場合は、預託金なしでお手続きを受けさせて頂いております。

Q9.死後事務手続き完了後に預託金が余った場合、どうなるのですか?

  • 遺言執行者がいれば遺言執行者に
  • 遺言執行者がいない場合は各相続人に
  • 依頼者様にご希望があればそのご希望の方に

それぞれ残余財産の引継ぎをさせて頂きます。

Q10.遺品整理、葬儀の費用はどうやって計算するのですか?

葬儀の費用に関しては、あらかじめどこの葬儀会社にお願いするか、お葬式のプランまで打ち合わせで決めておきます。
この段階で確定額とほぼ誤差がないお見積書を頂くことになりますので、依頼者様の生前から葬儀関係の費用はほぼ確定しております。

少し違和感があるかもしれませんが、戒名料やお布施の額(四十九日法要等も含む)まで事前に決めることとなります。

遺品整理に関しましては、居住環境が大きく変わることがないのであれば、生前におおよその金額は分かります。

最終は費用支払い後に清算を行い、残余額を相続人等に引き継ぐこととなります。

Q11.医療行為への同意はしてもらえますか?

死後事務委任契約はあくまで、死後の事務に関する委任契約であるため、医療行為につき同意する権限がありません。

そもそも医療行為に対する同意については、法律に明確な規定がないため、病院によって運用がバラバラであるというのが実情です。

ただ、やはり原則としては医療行為への同意は「一身専属的なもの」、つまり当の本人のみが決定できるものである、という見解が強く、たとえ成年後見人であったとして同意する権限がないと考えられています。

病院では本人が意思表示できない場合には、慣習的に家族の同意をもらうようにしていますが、この同意の法的な取り扱いは現時点でも完全には固まっていません。

Q12.専門家ではなく内縁関係にある方に死後事務を任せたいのですが

可能です。
死後事務は必ずしも専門職に頼む必要はありません。

内縁関係にある方に死後事務をお願いしたい場合は、弊所で問題なくお手続きができるよう死後事務委任契約書を作成させて頂きます。

相続対策・生前対策でお困りの方は
遠慮なく弊所にご相談下さい。

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください。


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