預金の相続について、必要書類や注意点を詳しく解説

口座の名義人が亡くなると、口座は凍結されます。
その預貯金は相続財産になりますので、相続人で遺産分割協議を行い、預貯金の承継者を決めてから銀行に払い戻しの手続きをすることによって、預貯金を払い出すことが可能となります。

期限等はありませんが、10年以上放っておくと休眠預金扱いになってしまいますし、口座引き落としにしているものは引き落とし不能になってしまいますので、なるべく早くお手続きした方がいいでしょう。

→「Q.休眠預金とは?

亡くなった方の預貯金は単独では払い戻しができない

亡くなった方の預貯金は相続人のものです。
しかし相続人が自分の法定相続分だけを払い戻して欲しいと銀行に言ったとしても応じてくれません。

これは遺産分割協議が未了の状態では、誰が預金を承継するか金融機関側では判断ができないからです。

例えば相続人が3名おり、遺産分割協議の結果、1名の相続人がその預金のすべてを相続する場合もあります。

銀行としては、遺産分割協議未了の状態では仮に法定相続人であったとしても、その預金を相続するか否かは未確定であるため対応することができないのです。
預金の払い戻しには遺産分割協議が必須とお考え下さい。

とはいえ、通常、遺産分割協議をするまで一定の時間がかかります。
それまでに預金を払い戻して使いたい、という方もいるでしょう。
そのような場合は相続預金の仮払い制度を利用することにより、払い出し額に上限はあるものの、遺産分割協議前に法定相続人が単独で預金の払い戻しが可能です。

→「Q.相続預金の仮払い制度とは?

→「Q.相続人が一人しかいない場合でも遺産分割協議が必要なのですか?

預貯金の払い戻しに必要な書類等

ゆうちょ銀行を含むすべての金融機関で、払い戻しに必要な書類はほぼ同じです。
金融機関により印鑑証明書の期限が6か月であったり、3か月であったりなどの違いがあります。

  1. 口座払戻請求書(各金融機関所定のもの)
  2. 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  3. 相続人全員の戸籍謄本(発行から6ヶ月以内のもの)
  4. その口座のお通帳・キャッシュカード(紛失していても問題なし)
  5. 金融機関お届出印(紛失していても問題なし)
  6. 遺産分割協議書(預貯金の相続者を明らかにしたもの)
  7. 相続人全員の印鑑証明書(発行から6ヶ月以内のもの)

銀行の預金のみであれば相続手続きはご自身で可能

銀行預金の相続手続きで難しい部分があるとするなら、戸籍謄本の収集と遺産分割協議書の作成です。
相続人仲が良好であり、平日時間が取れる状況であればご自身でトライしてみるのも悪くないと思います。

一方で、不動産や株式の相続がある場合は難易度が大きく上がり、ご自身で手続きするのは相当に大変だと思います。
費用はかかりますが、専門家を利用した方がトータルでコストは安くつくでしょう。

もし相続人仲が悪い場合は、専門家を中立である第三者的立場で入れると、経験上、協議はまとまりやすいですし、遺産分割後のトラブルもありません。

お手続きをご自身でする場合と弊所に依頼する場合の比較

ご自身でする場合弊所に依頼いただく場合
メリット❶報酬がかからない
❷預金だけなら手続きが比較的容易
❶複雑な手続きを丸投げできる
❷第三者的立場で手続きを進めるので相続人仲がある程度不仲でもトラブルになりづらい
❸分からないことは何でも質問できる
❹税務面でのチェックも行ってくれる
❺手続き完了後も相続に関する様々な相談が無料
デメリット❶手続きが面倒
❷預金以外の遺産がある場合は、明確に難易度が上がる
❸平日に何度も仕事を休む必要がある
❹相続人仲が悪い場合は、他の相続人からクレームがつく可能性がある
❶報酬がかかる
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