相続登記をはじめとする遺産整理業務を依頼するメリット と準確定申告について

相続税の申告は税理士の業務ですので、司法書士では対応することができません。

しかし弊所の遺産整理業務では、相続税申告に必要な書類を、相続手続きの進行と同時に集めさせて頂きますので、その書類をそのまま利用することで、相続税申告をサポートさせて頂きます。

弊所に相続登記をはじめとする遺産整理業務を依頼するメリット

  1. 相続税申告に必要な書類を同時に収集
    税理士にとって、実はこの収集作業が報酬の多くを占めています。
    書類の収集は実はかなり手間がかかるからです。
    相続登記をはじめとする遺産整理業務を行う過程で、司法書士にとって通常必要な業務に少しだけ手間を追加するだけで、相続税申告に必要な書類を同時に収集することができてしまいます。
    もちろんこれにより、弊所への報酬が上がってしまうようなことはございません。
  2. 相続税の申告報酬を大きくディスカウント
    提携の税理士に対して、資料をそのまま引き継ぎます。
    これにより税理士側で書類収集の手間が省けますので、それを税理士報酬にディスカウントする形で反映してもらいます。
  3. ご負担を大きく軽減、手続きがスムーズ
    実際に相続税申告を税理士にお願いした経験がある方はあまりいらっしゃらないと思いますが、依頼者様が負担する手続きは想像以上に大変です。
    弊所に遺産整理業務をご依頼頂いた場合、必要書類収集の流れでそのまま税理士とのやり取りも対応させて頂きます。
    依頼者様のご負担を可能な限り軽減いたします。

準確定申告について

準確定申告とは、「亡くなった方の生前の所得についての確定申告」のことです。
亡くなった方全員が必要になるものではなく、自営業であった方など、特定の条件に該当した方のみ申告が必要になります。

相続税がかかるほどの遺産がないので申告はしなくてもいいと思っていても、準確定申告をしなければならないケースはあります。
しっかり調べておかないと意図せずして無申告になってしまうこともあり、注意が必要です。

弊所では提携税理士が相続税申告および準確定申告の要否について確認を行いますので、漏れがございません。

準確定申告が必要な場合

  • 給与所得が2000万円以上であった場合
  • 自営業者の場合
  • 2ヶ所以上から給料を受け取っていた場合
  • 1年の間に退職していた場合
  • 年金受給額が400万円以上であった場合
  • 外国企業からの退職金など、源泉徴収されないものがある場合 

準確定申告の期限

相続があったことを知ってから4か月以内に申告しなければなりません。
申告期限を過ぎてしまうと延滞税等がかかってしまいます。

準確定申告に必要な書類

  1. 確定申告書
  2. 亡くなった人の源泉徴収票
    年金受給者の場合、死亡届を提出すると、年金事務所から年金の源泉徴収票が届きます。
  3. 亡くなった人の控除証明書
  4. 所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表
  5. 亡くなった人の医療費の領収書
  6. 税理士への委任状

弊所では、相続税申告報酬をディスカウントして頂いておりますので、相続税が発生する依頼者様にとっては、非常に大きなメリットになると自負しております。

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