遺産分割協議に関連するよくある質問を司法書士が解説
Q1.遺産分割協議がまとまらない場合の手続きを教えてほしい
- 遺産分割の話し合い
↓ 遺産分割協議がまとまらない場合 - 遺産分割調停の申立て
↓ 調停が不調な場合 - 遺産分割審判
↓ 審判の内容に従わない場合 - 強制執行
遺産分割協議がまとまらなかった場合、裁判上の手続きになり、弁護士費用と時間がかかってしまいます。
Q2.遺言がある場合、その遺言を無視して遺産分割協議はできますか?
有効な遺言があったとしても相続人全員の同意があれば、その遺言書の内容を無視して遺産分割協議が出来ます。
ただし、法定相続人以外の受遺者がいる場合や、遺言執行者として第三者が指定されている場合は、その受遺者と遺言執行者の同意が必要です。
遺言を無視して遺産分割するには以下の全員の同意が必要
- 法定相続人全員
- 受遺者
- 遺言執行者
Q3.受け取った死亡保険金は遺産分割の対象となるのですか?
生命保険金は遺産分割の対象にはなりません。
遺留分の算定においても除外されます。
ただし、相続税の算定においては相続財産とみなされ課税がされるという変わった性質を持っています。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「受け取った死亡保険金は遺産分割の対象になる?」
Q4.遺言書の中に遺産分割禁止が明示されている、全員の同意で遺言書を無視できますか?
定められた期間は例外なく、仮に相続人全員と受遺者、さらには遺言執行者の同意があったとしても、遺産分割は禁止されます。
ただし遺産分割禁止は実務では滅多にありません。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「遺言に書かれた遺産分割の禁止は無視できる?」
Q5.相続人が一人しかいない場合でも遺産分割協議が必要なのですか?
不要です。
相続人が一人しかいない場合、被相続人が亡くなったことによって当然にその相続人が全ての遺産を相続します。
ですので遺産分割協議は不要ですし、一人しかいませんから協議のしようもありません。
相続人は自分しかいないということを証明するために戸籍謄本等を提出し、手続きを進めることになります。