遺産分割協議において発生する問題点とは

法定相続人が確定したら、全員で遺産分割協議を行います。
必ずしも全員が同じ場所に集まって同時に署名押印をしなければならないわけではありません。

相続人が多い場合、一つの場所に皆が集まることは難しく、現実的ではありません。

実務では、同じ内容の遺産分割協議書を相続人の数だけ作成し、各相続人にそれぞれ都合の良いときに署名押印をもらう形で進めています。

遺産分割協議において発生する問題

一人でも協議内容に反対すると手続きが止まってしまう

遺産分割協議は全会一致が必須であり例外はありません。
相続人が10人いたとして、9人が賛成でも残り1人が反対すれば協議は不成立となり、一から手続きがやり直しとなってしまいます。

協議が整わない場合、遺産分割調停となる

当事者の話し合いで解決しない場合、裁判上の手続きによるほかありません。

当然ですが、裁判上の手続きをご自身で行うことは難しく、通常は弁護士にお願いすることになります。
弁護士報酬は決して安くはないため、各相続人にかかる負担は重いです。

そもそも協議に応じない相続人がいる

実務でけっこう多いケースです。
協議内容に反対するのではなく、どれだけ連絡をしても最初から協議に参加してくれない方もいます。
そもそも居場所が不明という場合もあります。

弊所の強み

  1. 費用がリーズナブル
    相続人の仲が良く、協議内容に関して全く揉めていないような場合、弊所としましても手続きに労力がほとんどかかりません。
    このような場合、お手続きの報酬をディスカウントする形で相続登記費用に反映させて頂いております。
  2. 遺産分割協議が不調に終わったことがない
    こればかりはどの司法書士事務所に頼んでも同じではありません。
    私が担当した数百件以上の相続案件の中で、一度たりとも遺産分割協議が不調に終わったことはありません。
    どのような複雑な案件でも、最終的には協議書に署名押印を頂いております。
    行方不明者の相続人を調査するにも色々な方法があります。
    複雑な案件には解決のための方法論があり、それは一朝一夕で身につくものではありません。
    また、事務所業務として土日は電話に出ないとか、19時以降は電話に出ないなどのスタンスを貫くと貰えるハンコも貰えない場合があります。
    相続人間が不仲で、協議の成立が難しそうだ、というような場合はぜひ一度弊所にご相談ください。
  3. 手続きが迅速、丁寧
    資格者の数に比して事務員さんをたくさん雇っている事務所の場合、安価で大量に受注するスタイルをとっているところが多いですが、報酬が安価である分、手続きが非常に遅かったり、雑であったり、問い合わせをしてもいまいちレスポンスが悪かったりします。
    構造的に仕方のないことなのかもしれませんが、弊所では大量に受注するスタイルは取っておりません。
    個別の依頼者様のご依頼内容に真摯に向き合い細かいオーダーにも対応しております。
  4. 手続き完了後のフォローが万全
    相続登記が終わったら権利書を納品して終わり、ではありません。
    相続登記自体のご質問もあれば、それ以外の諸手続きで分からないことも多々あるかと思います。
    そのような場合は、追加の費用は一切なしで色々ご相談して頂けます。
    特に期限はございません。

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