認知すると妻にバレる?戸籍への記載について

認知をした場合、された場合、「誰が誰を認知したのかとその血縁関係」は全て戸籍に載ってしまいます。

認知した・された場合の戸籍の記載内容

非嫡出子(認知済み)の父(甲山A男)の戸籍    

身分事項出生



  
【出生日】(※空欄)
【届出日】(※空欄)
【出生地】(※空欄)
【届出人】(※空欄)
認知【認知日】○年○月○日
【認知した子の氏名】乙山C太
【認知した子の戸籍】○○県〇〇市△△町〇丁目〇番地 乙山B子
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非嫡出子(認知済み)の母の戸籍

戸籍に記載されている者【名】E太
【生年月日】○年○月○日
【父】甲山A男
【母】乙山B子
【続柄】長男
身分事項出生



  
【出生日】○年○月○日
【届出日】○年○月○日
【出生地】○○県○○市
【届出人】母
認知【認知日】○年○月○日
【認知者の氏名】甲山A男
【認知者の戸籍】○○県〇〇市△△町〇丁目〇番地
        甲山A男
(横にスクロール)

赤字の部分に注目してください。

認知をした場合、された場合、「誰が誰を認知したのかとその血縁関係」は全て戸籍に載ってしまいます。

甲山A男は、妻に内緒で乙山C太を認知することはできません。

認知をしたからといって、すぐにその事実が甲山A男の妻に知られてしまうわけではありませんが、何かしらの事情で妻が戸籍謄本を見た場合、すぐ分かることとなります。

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