3か月過ぎても相続放棄できる?後から判明した借金の相続

原則としては相続放棄は3か月以内

相続放棄は原則として、自分のために相続のあったことを知った日から3か月以内にしなければなりません。

実務でよくあるのが、相続手続き中に、被相続人の債権者から依頼を受けた弁護士から債務を弁済して下さいという内容証明郵便が届くことです。

金融機関等での借り入れであれば漏れることはありません。
しかし例えば不動産を賃借りしていた場合の賃料が長らく延滞していたり、知人から金銭を借りていた場合などは、通常取りうる手段で債務を調べても分からない場合があります。

内容証明が届いたころには既に3か月の期間が経過しており、法律上は相続放棄ができない、という事態になります。

しかし、実際問題、以下の条件の下ではほとんどのケースで熟慮期間経過後の相続放棄が認められています。

熟慮期間経過後でも相続放棄が認められる場合

  • 条件1 債務がある
  • 条件2 相続した財産を費消していない

この辺りは明確な基準があるわけではないため断言はできませんが、今までの実務経験から考えるに、家庭裁判所のスタンスとしては、熟慮期間経過後でも、要件を満たしていれば原則として相続放棄を認める方向のように思います。

財産を費消していたとしても、返すことのできない金額の借金が後から判明した場合は、放棄を認めてもらえたこともあります。

相続放棄の申立ては1度きり

相続放棄の申立ては1度きりしかできませんので、裁判所に上申する内容をいかに作文するか、という点は非常に大事です。

借金を相続してしまい、相続放棄をしたいが期間が経過してしまっている、という方がいましたら是非弊所の無料相談をご利用下さい。

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