相続登記とは

不動産はとても高価で重要な財産です。
そのため、法務局が提供する不動産登記制度により、所有者や権利関係が公示され、取引の安全が守られています。

不動産の所有者が亡くなると、その不動産の名義を変更する必要がありますが、この変更手続きを「相続登記」と言います。
相続登記という言葉は皆様もよく聞く言葉だと思います。

弊所の
4つの強み

1

費用がリーズナブル

相続人の仲が良く、協議内容に関して全く揉めていないような場合、弊所としましても手続きに労力がほとんどかかりません。
このような場合、お手続きの報酬をディスカウントする形で相続登記費用に反映させて頂いております。

2

遺産分割協議が
不調に終わったことがない

こればかりはどの司法書士事務所に頼んでも同じではありません。

私が担当した数百件以上の相続案件の中で、一度たりとも遺産分割協議が不調に終わったことはありません。
どのような複雑な案件でも、最終的には協議書に署名押印を頂いております。

行方不明者の相続人を調査するにも色々な方法があります。
複雑な案件には解決のための方法論があり、それは一朝一夕で身につくものではありません。

また、事務所業務として土日は電話に出ないとか、19時以降は電話に出ないなどのスタンスを貫くと貰えるハンコも貰えない場合があります。

相続人間が不仲で、協議の成立が難しそうだ、というような場合はぜひ一度弊所にご相談ください。

3

手続きが迅速、丁寧

資格者の数に比して事務員さんをたくさん雇っている事務所の場合、安価で大量に受注するスタイルをとっているところが多いですが、報酬が安価である分、手続きが非常に遅かったり、雑であったり、問い合わせをしてもいまいちレスポンスが悪かったりします。

構造的に仕方のないことなのかもしれませんが、弊所では大量に受注するスタイルは取っておりません。

個別の依頼者様のご依頼内容に真摯に向き合い細かいオーダーにも対応しております。

4

手続き完了後のフォローが万全

相続登記が終わったら権利書を納品して終わり、ではありません。
相続登記自体のご質問もあれば、それ以外の諸手続きで分からないことも多々あるかと思います。

そのような場合は、追加の費用は一切なしで色々ご相談して頂けます。特に期限はございません。

相続登記には期限がある

相続登記には今まで期限がありませんでした。

相続発生後、いつまで放置していても特にお咎めがない、という状態でした。
しかし、その状態では自主的に相続登記がされない不動産が増えてしまい、世代を重ね相続関係が複雑化してしまった結果、もう誰が所有者なのか、誰が相続人なのか分からない、いわゆる「所有者不明土地」が大量に発生してしまいました。

平成29年度の国土交通省の調査では、この所有者不明土地がすでに国土の22%を超えており、九州全体より所有者不明土地の方が広い、という状態に陥っていました。

このため法律が改正され、令和6年4月1日からは、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになりました。

もし遺産分割協議によって不動産を取得したのであれば、協議成立から3年以内に相続登記を申請しなければならないことになります。

これに違反すると10万円以下の過料が科されてしまいます。

相続登記を放置するデメリットは
過料だけではありません

今後、相続登記をせずに放置した場合は、10万円以下の過料が科されてしまいますが、相続登記をせずに放置することによって発生する問題は過料だけではありません。

過料以外に発生するトラブル

  1. 第三者に自分が所有者であると主張することができない
    登記をしないと法律上、第三者に自分が所有者であると主張できません。
  2. 売却ができない
    不動産の売却では名義を相手に引き渡しますので、当然前提として自分に名義がなければなりません。
  3. 担保設定ができない
    担保設定も、前提として自分に名義がないと行うことができません。
  4. 詐欺等のトラブルに巻き込まれる可能性がある
    名義が変わっていないことを利用して、成りすましで勝手に売却されてしまう危険性があります。
  5. さらに相続が発生すると、相続関係が複雑化してしまう
    相続登記は法定相続人全員が参加する遺産分割協議で相続者を決めますが、放置しているとその相続人が亡くなってしまい、遺産分割協議に参加すべき相続人が増えてしまいます。
  6. ❺が進行しすぎると、事実上、二度と名義変更ができない不動産になってしまう
    相続登記をしない間に相続人が亡くなってしまうと、さらにその相続人が相続人になります。
    仮に相続人が30人くらいまで膨れ上がったとして、29人が賛成しても1人が反対すれば相続による名義変更ができません。
    多いものでは相続人が100人というケースもあります。
    何十人もいる相続人の意見をまとめて一つの協議書にする労力は並大抵のものではありません。

相続登記の流れ

相続登記は大きく分類すると、下記の3つのプロセスで構成されています。

STEP

1

戸籍関係書類を収集し、法定相続人を確定させる

STEP

2

法定相続人全員で遺産分割協議を行い、不動産の相続者を決める

STEP

3

法務局へ相続登記の申請

❸は単なる登記申請行為ですので、問題が生じることはありません。
一方で❶や❷には独特の問題が発生することがあります。

不動産の相続手続きに必要な書類等

公的証明書に関しましては、印鑑証明書以外のすべての書類につきまして、司法書士の職権で取得することができます。

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 被相続人の最後の住所が分かる住民票の除票
  3. 法定相続人全員の戸籍謄本
  4. 法定相続人全員の印鑑証明書
  5. 法定相続人全員のご実印
  6. 運転免許証等の身分証明書(不動産相続者のみ)

弊所の4つの料金プラン

プランA
8万円〜

相続登記(不動産の名義変更)だけ
をお願いしたい方向け

  1. 戸籍等の必要書類収集
  2. 遺産分割協議書作成
  3. 相続登記申請
  4. 権利書をご納品

プランB
11万円〜

不動産に加え、
預金の名義変更もある方向け

  1. 戸籍等の必要書類収集
  2. 遺産分割協議書作成
  3. 相続登記申請
  4. 権利書をご納品
  5. 預貯金名義変更

プランC
15万円〜

不動産、預金に加え
株式の名義変更もある方向け

  1. 戸籍等の必要書類収集
  2. 遺産分割協議書作成
  3. 相続登記申請
  4. 権利書をご納品
  5. 預貯金名義変更
  6. 株式名義変更

プランD
20万円〜

全てを任せたい方向け

  1. 戸籍等の必要書類収集
  2. 遺産分割協議書作成
  3. 相続登記申請
  4. 権利書をご納品
  5. 預貯金名義変更
  6. 株式名義変更
  7. 生命保険、かんぽ生命、遺族年金支給請求、高額医療返金、その他

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

STEP

1

まずはご連絡ください

お電話、メール、LINE、どの方法でも構いません。まずは弊所にお問い合わせください。

ご連絡を頂きましたらお電話等で簡単に事情をお伺いさせて頂きます。
その場でご相談の日程を調整させて頂きます。

STEP

2

ご相談、お打ち合わせ

ご相談日にご来所下さい。
来所が難しい場合は、お電話やZOOM等のテレビ電話でも構いません。

不動産のみがお手続き対象ですので、そこまで複雑なお打ち合わせ内容にはなりません。

以降は、メールやお電話、再来所等、複数回のお打ち合わせを経て、お手続きにおける諸条件を確定させていきます。

STEP

3

手続きに必要な書類を収集し、書面を作成

お伺いした内容をもとに戸籍等の必要書類を収集し、遺産分割協議書その他手続きに必要な書面を作成いたします。

もし、ご自身で戸籍等の一部をご取得の場合は、そちらをお持ちください。
お持ちいただいた戸籍が多ければ多いほど、トータル費用をディスカウントさせて頂きます。

STEP

4

署名押印手続き

相続人の皆様に遺産分割協議書に署名押印をしていただきます。
来所していただいてお手続きする場合もあれば、郵送によってお手続きする場合、また訪問させて頂きお手続きする場合もございます。

STEP

5

法務局に登記申請手続き

法務局へ相続登記の申請を行います。1~2週間で名義変更が完了いたします。

STEP

6

新しい権利書をご納品

お手続きが完了しましたら、新しく発行された権利書を製本し、戸籍関係書類とともに依頼者様に納品させて頂きます。
その後、費用をお支払いして頂き、手続き完了となります。

STEP

7

お手続き完了後の無料相談

お手続き完了後、何か分からないことがあればいつでもお電話等でご相談して頂けます。
もちろん費用は一切かかりません。

お手続きをやりっぱなしで終わり、ということは致しませんのでご安心下さい。

よくある質問

相続人や不動産が大阪府外の場合でも依頼できますか?

問題なくご依頼いただけます。

現在、不動産の名義変更申請はほぼ全てをオンラインによる電子申請で行っております。不動産が沖縄県や北海道にあったとしても、場所に関係なくオンラインで名義変更をいたしますので、不動産の所在は特に問題になりません。

また、相続人の皆様が遠方にいたとしても、お電話やテレビ電話等でご説明をさせて頂き、遺産分割協議書への署名押印は郵送で行いますのでこれも特段問題になりませんので、安心してご依頼くださいませ。

相続人が国外にいますが対応可能でしょうか?

問題ございません。

相続人の方が国外にいる場合はいくつかのパターンがございますが、一般的には日本から転出してしまっており、日本に住民票がないケースが多いです。
このような場合は、日本で印鑑証明書を取得することができませんので、現地の日本国大使館や領事館で印鑑証明書に代わる書類を取得して頂くこととなりますが、特段難しいものではございません。

手続等に関しましては細かくご説明させて頂きますので安心してご依頼くださいませ。

土地が山林等で相続しても活用しようがありません。相続登記は必要なのですか?

必要になります。

今までは相続登記が義務ではありませんでした。
このため、資産価値が低い土地や建物の場合、相続登記にコストがかかるということで手続きをされない方が大変多いという状況でした。

この状況が長く続いたため、現在では九州より広い国土が相続登記未了土地で、なおかつ相続人が増えすぎたことによる所有者不明土地となっております。

このため、法改正が行われ、令和6年4月1日からは相続登記が義務化されることとなり、違反した場合は10万円の過料が課せられることとなりました。

つまり、相続不動産の資産価値にかかわらず相続登記はしなければならない、ということになります。

自分で戸籍を取得しましたが、相続登記の申請手続きで躓いてしまいました。戸籍等を集めた分を考慮して、費用はディスカウントしてもらえるんですか?

集めて頂いた戸籍に応じて費用をディスカウントさせて頂きます。

ディスカウントの金額は戸籍の総数に応じますが、もし途中までお手続きを進めていた場合は、その収集は無駄にはなりません。
そのまま資料を引き継がせて頂き、お手続きを進めさせて頂きます。

誰がどの不動産を相続するかなど、遺産の分割について相続人間で争いがあるのですが、依頼できますか?

争いの度合いによりますが、可能な場合が多いです。
弊所は弁護士事務所ではございませんので、特定の相続人の代理人的な立場でお手続きを進めることはできませんが、相続人間での争いにつき、話し合いの余地があるような場合では、遺産分割協議の案を作成し、中立的な立場で提案をし、手続きを進めていきます。

今までのご依頼でお手続きが頓挫してしまったことはございません。
完全に争っているような場合でも、受任自体ができませんが、そうでない場合は一度ご相談ください。