相続放棄とは
相続財産は全てがプラスの財産だけとは限りません。
マイナスの財産、つまり借金についても相続の対象となります。
プラスの財産よりマイナスの財産が上回っている場合は、「相続を放棄する」という選択を真剣に検討しなければなりません。
検討の結果、相続を放棄する、と決断した場合、それを法的に確定させる作業が必要となります。
それが裁判所に対する相続放棄の申述です。
「プラスの財産だけを引き継ぎたい」はできない
相続放棄はプラスもマイナスもすべて受け入れを拒否するという選択です。
どれだけ巨額の借金があったとしても、相続放棄をすれば債権者は1円たりともあなたに請求することはできなくなるのです。
その代償としてプラスの財産は一切もらえなくなる、というわけです。
相続放棄は家庭裁判所で行う
たまにですが、家族内で自分は相続放棄をすると言っているので大丈夫だ、とか、遺産分割協議で自分は相続を放棄するという内容で協議済みなので大丈夫だ、というふうに考える方がいますが、もちろん不十分です。
相続放棄は強力な効果があるからこそ、法律上の要件が設けられており、その要件に従い家庭裁判所に対して申述をし、認められてはじめて効力が発生します。
相続放棄には期限がある
相続放棄は、「相続の開始があったことを知ってから3か月」以内にしなければならないという期限が設けられています。
この期間内に相続放棄をしない場合、相続することを承認した、とみなされてしまいます。
通常、相続が発生したあと、遺産の整理に取り掛かるのは四十九日が終わってからくらいになるでしょう。
それまではやることが多くバタバタです。
そこから預金を調べたり、借入金を調べたり、などをしているとあっという間に3か月が経過してしまいます。
3か月経過後に、家の中から見たこともないような金額の借用書が出てきたとか、他人の借り入れの連帯保証人になっている契約書が出てきた、とかではもう遅いということになりかねません。
3か月を経過していても相続放棄は可能?
法律上、相続放棄は3か月以内と決まっていますが、実務の運用では3か月を過ぎても相続放棄は認められることが多いです。
実際問題として、3か月で相続財産を全て洗い出すのは不可能に近いですし、1年経ったとしても資料が全くない借金や連帯保証人に関しては分かりようがありません。
財産を全く使っていないのであれば、ほとんどの場合で相続放棄が認められています。
財産を一部費消している場合は厳しいですが、それでも想定外に高額な借金が出てきて、その借金を受け継ぐと破産してしまう、といった場合は相続放棄が認められることが多いように感じます。
相続放棄を認めてもらうのに働く
プラスの事情・マイナスの事情
プラスに働く事情
- 遺産分割協議が未了である
- 遺産分割協議済みだが、財産を費消していない
- 財産を費消しているものの、少額である
- 借金等があとから判明した
- 判明した借金等が高額である
- 借金等は熟慮期間内に調査することが難かしいものであった
- 今後も新たな借金等が判明する可能性がある
マイナスに働く事情
- 遺産の大部分を費消してしまっている
- 通常できる調査もしていないなど過失の度合いが大きい
※大前提として借金等の存在を知らなかった、という要件をクリアする必要があります。
借金等の存在を知っている状態で遺産を費消したのであれば、それは相続の単純承認となります。
3か月経過後の相続放棄は作文が大事。
失敗はできない
3か月経過しての相続放棄の申述は、裁判所に対して、期限内に相続放棄をしなかった理由を作文によって説明しなければなりません。
この作文がとても大事になります。
というのも、相続放棄の申述は1回だけしかできず、その申述で失敗すればもう二度と放棄はできません。
この作文は少しコツがいります。
今まで期限後の相続放棄は何十件と対応してきましたが、認められなかったことは一度としてありません。
相続放棄の手続きに必要な書類
- 相続放棄申述書
- 被相続人との相続関係が分かる戸籍謄本
- 運転免許証等の身分証明書
- お認印
- 上申書(熟慮期間経過後の場合)
弊所の3つの料金プラン
プランA
40,000円
シンプルなプラン。
単に相続放棄だけをしたい方向け
- 戸籍収集
- 放棄申述書作成
- 書類提出
- 照会書回答
プランB
50,000円
相続放棄に加え、
債権者対応も丸投げしたい方向け
- 戸籍収集
- 放棄申述書作成
- 書類提出
- 照会書回答
- 債権者に対する連絡・対応・通知
プランC
60,000円
3か月の期間経過後に
相続放棄をしたい方はこちら
- 戸籍収集
- 放棄申述書作成
- 書類提出
- 照会書回答
- 債権者に対する連絡・対応・通知
- 3か月の期間経過後の申立ても対応
ご依頼の流れ
STEP
1
まずはご連絡ください
お電話、メール、LINE、どの方法でも構いません。まずは弊所にお問い合わせください。
ご連絡を頂きましたらお電話等で簡単に事情をお伺いさせて頂きます。
その場でご相談の日程を調整させて頂きます。
STEP
2
ご相談、お打ち合わせ
ご相談日にご来所下さい。
来所が難しい場合は、お電話やZOOM等のテレビ電話でも構いません。
多額の負債がある場合は相続放棄一択となりますが、財産と負債が複雑で相続放棄の判断がつかない場合は、その判断をするため、財産と負債の目録を作成をいたします。
熟慮期間の3か月以内に放棄の判断が難しい場合、「熟慮期間の伸長」のお手続きをさせて頂きます。
STEP
3
熟慮期間3か月をすでに超えている場合
熟慮期間3か月をすでに超えている場合でも、一定の要件を満たしている場合は、相続放棄を認めてもらうことができます。
この場合、家庭裁判所に対して、上申書を提出しなければなりません。
相続放棄は一度失敗してしまうと、二度と放棄できなくなりますので、手続きは慎重に行います。
家庭裁判所に提出する上申書は、弊所で細かく作文させていただきます。
STEP
4
必要書類を収集し、家庭裁判所に相続放棄の申述
相続放棄に必要な戸籍謄本等の種類を収集し、家庭裁判所に相続放棄の申述を行います。
収集する戸籍の量や裁判所での審理等にかかる時間にもよりますが、概ね1か月~2か月程度で相続放棄が完了します。
STEP
5
相続放棄が分かる書類をご納品
戸籍関係書類と相続放棄申述受理通知書及び証明書を依頼者様にご納品させていただき、お手続き完了となります。
もし、債権者からお金を払うように言われているような場合は、その債権者に対して弊所から相続放棄関係書面を郵送する手続きも代行させて頂きます。
STEP
6
お手続き完了後の無料相談
お手続き完了後、何か分からないことがあればいつでもお電話等でご相談して頂けます。
もちろん費用は一切かかりません。
お手続きをやりっぱなしで終わり、ということは致しませんのでご安心下さい。
よくある質問
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相続放棄はいつまでにしなければなりませんか?
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相続開始後3か月以内にしなければなりません。
この相続開始後、というのは以下の2つの意味があります。
- ❶被相続人が死亡したという事実を知ったこと
- ❷それによって自分が相続人となることを知ったこと
例えばですが、❶は知っていたものの、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知らず、自分が相続人になったことに気付かなかったという場合は、先順位の相続人が相続放棄をしたことを知ってから、3か月ということになります。
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3か月以内に相続放棄の決断ができない場合は?
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家庭裁判所に「熟慮期間伸長の申立て」を行うことにより、相続放棄の申述までの期間を3か月以上に延長してもらうことが可能です。
プラスの財産とマイナスの財産を洗い出さなければ相続放棄の判断は難しいでしょう。
この申立ては相続人1人ごとにするため、1人がしたからといって相続人全員の熟慮期間が延長されることにはなりませんので注意を要します。
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相続放棄は撤回できますか?
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原則としてできません。ただし、以下の場合に限り、撤回が可能です。
- 相続放棄申述書を提出し、裁判所に認められる前に取り下げた場合
- 詐欺または強迫によって相続放棄してしまった場合
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続放棄した場合
- 成年被後見人本人が相続放棄をした場合
- 後見監督人の同意を得ずに後見人が相続放棄をした場合
- 保佐人の同意を得ずに被保佐人が相続放棄した場合
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相続を放棄すると生命保険金も受け取れなくなるのですか?
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相続放棄しても生命保険金は受け取ることができます。
生命保険金は相続税算定上は相続財産と扱われるものの、民法上は相続財産ではなく、保険金受取人の固有の権利だからです。