親亡き後問題とは。障がいをもっている子が残されたら
親亡き後問題について
子が知的障がい等の精神上の障害を持っている場合、子をサポートする親が先に亡くなってしまうと残された子が一人で生きていくには相当の困難が伴います。
このような場合で、残された子をどのようにサポートしていくか、これを「親亡き後」問題といいます。
親が亡くなった後の手続きについて
残された障がい者が、自身で生活費を管理したり、必要な契約を行ったり、支払いをしていくことは現実的には難しいでしょう。
それ以前に、葬儀の準備、死亡届等の行政手続き、不動産や預金の相続、相続税申告等を一人で行うことも、なかなか現実的ではないと言えます。
このような場合には遺言を残し、第三者を遺言執行者と指定しておいたり、死後事務委任契約を締結しておいて、第三者に死後の事務を任せる等の対策が重要になってきます。
親亡き後問題に対する対策
親亡き後問題に対しては、後見制度を用いることによりサポートをするという対策が一般的です。
成年後見制度は認知症に限定した制度ではありません。
その子の精神的な障害の度合いに応じて、必ずしも後見ではなく、保佐や補助といった後見よりは緩やかな制度を用いることもあります。
では具体的にどの時期に、どのように後見制度を利用して対策すべきかを見ていきます。
親亡き後問題を真剣に検討すべき時期と方法
両親の一方が死亡し、かつ高齢になっている場合は、以下の方法により対策を取ることができます。
- 高齢の親とは、専門家が任意後見契約と見守り契約を締結し、以降のトラブルに備える
→親が認知症になった場合は専門家が任意後見人として手続きを行うことができます - 子に関しては保佐開始審判の申立てを親に行ってもらい、専門家が補佐人に就任する
→専門家が保佐人になっておけば、以降、親が死亡した場合でも保佐人としての地位に基づき子のサポートを行うことができます - 親は遺言と死後事務委任で自分の死後の手続きに備える
→これらの手続きにより、親の死後の手続き、財産承継手続きは専門家が行うため、子の負担はありません。