遺言はこんな方におすすめ!法律の専門家が解説

不要な争いを回避するため、残された家族のためにも、こんな方には遺言書の作成をおすすめします。

  1. 法定相続分と異なる割合で財産を相続させたい方
  2. 推定法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になる方
  3. 内縁関係にある方に財産を渡したい場合
  4. 再婚して連れ子がいる場合
  5. 特定の相続人に特定の財産を渡したい方
  6. 法定相続人以外の人に財産を渡したい方
  7. 財産を慈善団体に寄付したい方
  8. 純粋に節税効果を求める方

❶法定相続分と異なる割合で財産を相続させたい方

お子さんが何人かいる場合、お子さんによっては経済状態に差がある場合もあります。
一律に法定相続分通りに相続させてしまうと、逆にバランスが取れなくなることもあるでしょう。

また、介護を付きっきりでしてくれた子に対しては、他の子に比して、多く財産を残したいと考えるのは自然なことです。

そのような場合に、特定の相続人には多めに相続させる等の指定が可能です。

❷推定法定相続人が配偶者と兄弟姉妹になる方

お子さんがいないケースです。
法律上は配偶者と兄弟姉妹が相続人になりますが、配偶者と兄弟姉妹の遺産分割協議では揉めるケースをよく見ています。

兄弟姉妹には遺留分がありませんので、全財産を配偶者に対して相続させるという内容で遺言をしても紛争は起きません。

いずれにしても、配偶者と兄弟姉妹での遺産分割協議は、揉めないにしても気まずいものがあります。
遺言を残しておくことは、残された配偶者のためにもなります。

❸内縁関係にある方に財産を渡したい場合

日本の法律では、内縁関係にある方には相続権がありません。

しかしそれが逆に不平等になる場合もあります。
そのような場合でも遺言で指定することにより、財産を残すことができます。

ただし、子や配偶者がいる場合、遺留分に反した内容で遺言をしてしまうと、まず間違いなく揉めてしまいます。
数件ですが、同じ事例で揉めたケースを経験しています。
話し合いで解決できた事例もありますが、訴訟になり、解決に数年かかった事例もありました。

内縁関係にある方に対する遺言は遺留分を侵害しない内容にすることが鉄則とご理解下さい。

❹再婚して連れ子がいる場合

このような場合、連れ子を養子縁組している場合が多いです。

養子縁組すると相続においては実子と同じ扱いとなりますが、養子、実子、遺言者本人含め感情的には思うところがある、そういう方もいるかもしれません。

遺言でご自身の意思を残すことにより、不要なトラブルを回避するこができます。
遺言を書くことは相続関係を取り巻く当事者のためになります。

❺特定の相続人に特定の財産を渡したい方

例えば長男が家業を継いでいる場合、事業用の不動産は長男が継ぐのが自然な流れでしょう。

また事業会社の株式も法定相続分に応じで分配してしまうと細分化してしまい、争いの火種になりかねません。
このため、実際に事業を継ぐ方が相続するのが自然でしょう。

そうしておくことにより、小規模宅地の特例が使えたりと、相続税の節税面でメリットもあります。

それを遺言にしておくことにより、これもまた不要な争いを回避することができます。

❻法定相続人以外の人に財産を渡したい方

人それぞれですから、中には何があっても身内に財産を渡したくないという方もいらっしゃいます。
今まで何件もそのような案件を受けたことがあります。

遺留分があるので、すべての財産を遺贈してしまうと後日訴訟になる可能性が高く、推奨は致しません。
遺贈を受けた方が裁判に巻き込まれる可能性が高いからです。

遺留分の規定に反しないように遺言内容を考えることが大事になります。

❼財産を慈善団体に寄付したい方

相続人のいない方は財産のすべてが国庫に帰属する場合があります。
それが悪いわけではもちろんないのですが、自分が築き上げてきた財産ですから自分の意思で帰属先を決めることには、それ自体に大きな意義があると言えるでしょう。

近年では特定の慈善団体に財産を残す(これを遺贈寄付と言います)方も多くいらっしゃいます。

弊所では慈善団体に遺贈される場合の報酬は通常の半額でさせて頂いております。

❽純粋に節税効果を求める方

相続には配偶者控除、小規模宅地等の特例その他節税に関連して、特定の財産は特定の者が特定の割合で相続した場合に最も節税できる、というような、そのご家庭にとって最も適した相続方法があります。

節税効果を最大限活かすために遺言は大いに活用されています。

財産の額や種類が多い方や複雑な方は提携税理士のシミュレーションのもと、しっかりした節税方法をご提案させて頂きます。

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