みなし譲渡課税って?金銭以外を遺贈寄付するときの注意点

遺贈寄付で気をつけたい「みなし譲渡課税」

少し専門的で、かつ違和感のある「みなし譲渡課税」についてご説明させて頂きます。

現金以外のモノ、例えば不動産や有価証券などを遺贈する場合、その不動産や有価証券を取得した当時の価格より、遺贈時の価格の方が高くなることがあります。

この差額を利益と考え、譲渡税が課税される仕組みを「みなし譲渡課税」と言います。

「みなし譲渡課税」が誰に課税されるか

これ自体はいいのですが、問題は「みなし譲渡課税」が誰に課税されるか?という点です。

かなり違和感が強いのですが、現行法では受遺者ではなく、法定相続人に課税される取り扱いとなっています。

このため、金銭以外を遺贈寄付する場合は、「みなし譲渡課税」に気をつけなければ思わぬトラブルになることがあります。

基本的にこれらの計算は弊所が窓口になって行いますので、依頼者様の方で計算等される必要はございません。その点も含め、ご安心下さい。

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