離婚にあたり、ペットの養育費は請求できますか?
ペットの養育費は請求できません
ペットを引き取るから養育費を支払ってほしい、という請求はできません。
法律上ペットは「財産」にあたりますので、財産分与の対象物ということになります。
もちろん現実にはどちらかがそのペットを引き取ることになるわけですが、ペットは財産であるという性質上、養育費を観念できません。
つまりペットを引き取るから養育費を支払ってほしい、という請求はできないということになります。
離婚協議書に盛り込めば対応可能
ただ、協議離婚の場合は、多少なりともペットにかかる費用を協議書に盛り込む形で対応することになります。