離婚した後の年金や苗字。よくある質問を専門家が解説!
離婚に伴い苗字を旧姓に戻すのが通常ですが、お子さんの苗字も当然に変わるわけではありません。
別途手続きが必要ですが、これが思いのほか大変です。
弊所では離婚協議書を作成するにあたって、そのあたりの付随する手続きも詳しくご説明させて頂きます。
Q.年金分割した場合の見込み年金額を知りたい。
50歳以上の方に限りますが、年金事務所に申請することによって以下の3つのパターンで受け取れる年金額について知ることが出来ます。
- 年金分割を行わない場合
- 年金分割割合を50%とした場合
- 年金分割割合を本人の希望する任意の割合とした場合
Q.配偶者が年金分割に応じてくれない場合はどうすればいいですか?
離婚が成立していない場合は、裁判上の離婚で定めることになります。
すでに離婚が成立している場合は、年金分割割合のみを定める調停等の申立てが可能です。
いずれにせよ、弁護士にお願いする内容となります。
Q.離婚すると子どもの姓は母親の姓と同じになりますか?
離婚すると妻は夫の戸籍から抜けて、法律上当然に旧姓に戻ります。
一方で、離婚しても子は父親の戸籍に入ったままなので、苗字は変わりません。
母親が子を引き取る場合でもです。もし子の苗字を変えたいのであれば、以下の手順を踏む必要があります。
- 家庭裁判所に対して、子の氏の変更許可の申し立て
- 上記が認められると審判書が届きますので、それをもって役所に子の入籍届(父の戸籍から母の戸籍へ入籍)