専業主婦なので離婚後の当面の生活費や引越し代が不安、という方へ

法律上、離婚後の生活費や引越し代は相手に負担義務がありません。

離婚後の当面の生活費や、引越し代を相手に払ってもらうためには離婚協議書が必要

離婚協議書の内容として、当面の生活費や引越し代を相手が負担するという条項を盛り込むことにより解決することは可能です。

養育費や慰謝料、財産分与もありますので、いずれにせよ相手方と話し合いをする必要があります。

2人での話し合いが難しい場合は、弊所が話し合いに同席させて頂き、揉めずに解決することを目指します。

離婚証人引受代行

定額

5,000

(税込5,500円)

離婚にまつわる相談が無料

離婚問題でお困りの方は遠慮なく弊所にご相談下さい。

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください。

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