子どもの相続放棄、親が代わりにできる?

通常、法定代理人である親が代わりに相続放棄できる

ただし、場合によっては特別代理人に放棄手続きをしてもらわなければならないことがあります。

未成年者の法律行為は原則として親権者が法定代理人という立場で行います。
相続放棄も同じです。

ただし、面倒な制限があり、場合によっては家庭裁判所で特別代理人を選任し、その特別代理人に放棄手続きをしてもらわなければならないことがあります。

特別代理人の選任が必要な場合

  • 父親が亡くなり、母と未成年の子が残されたような場合で、子の相続のみを放棄する場合
    ※ただし、母が子と同時に自分も相続放棄をする場合は特別代理人の選任は不要です。
  • 未成年の子が複数いる場合に、そのうちの一部の子だけの相続放棄をする場合

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