預貯金の相続について司法書士が詳しく解説

各金融機関によって多少の違いはあるものの、基本的にやることは同じです。

①その金融機関にある口座を調査する

まずはその銀行の、どの支店に、いくつ口座を持っているかを調べる必要があります。

とは言っても、今は金融機関内で口座は名寄せされており、住所、氏名、生年月日で検索すれば、その人の有する口座は全支店分、分かるようになっています。

ただし、昔に作った口座で、住所や氏名を変更していないものがあれば名寄せされない可能性があり、注意を要します。

②各金融機関固有の書式で払い戻し請求

各金融機関で預金承継のために必要な書類が異なります。

遺産分割協議書があっても、改めてその金融機関専用の書類に各相続人に署名押印をしてもらわないといけない、という場合もあります。

③残高証明書の請求

相続発生時の残高を証明してもらいます。
相続税申告が必要であったり、しっかりと遺産分割協議を行うような場合は、取得が必須となります。

紙の通帳があり、それで相続発生時の残額がわかるのであれば、取得は不要です。

④相続税申告がある場合は直近5年分の取引履歴の取得

相続税申告では被相続人の直近の口座の動きが重要になります。

例えば亡くなる1年前に大きいお金が出金され、使い道が分からないといった場合などは税務上の問題が発生する可能性もあります。

税理士がそのような事情を調査できるよう、直近5年分の取引履歴を取得します。
通帳から履歴が分かる場合は、通帳で代用できます。

預貯金相続の必要書類一覧

❶遺言書がある場合

  • 遺言書(公正証書遺言書or検認済証明書付き自筆証書遺言書)
  • 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本
  • その預金を相続する方の戸籍謄本
  • その預金を相続する方の印鑑証明書
  • その金融機関専用の預金相続請求書類(預金相続者の署名押印のみで可)

❷遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

  • 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名と実印での押印)
  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑証明書
  • その金融機関専用の預金相続請求書類(預金相続者の署名押印のみで可)

❸遺言書がなく、遺産分割協議書がない場合

  • 被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の印鑑証明書
  • その金融機関専用の預金相続請求書類(法定相続人全員の署名押印が必要)

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