株式会社と合同会社の違い
法人化はかならずしも株式会社でなければならない、というわけではありません。合同会社という制度があり、株式会社の簡易版のようなものとお考え下さい。
株式会社と比べると費用がリーズナブルです。
以下では、株式会社との違いを簡単に説明します。
株式会社と合同会社の違い
ポイント1.税金面での有利さ
- 株式会社→年間利益550万円以上なら◎
- 合同会社→株式会社と同じ。
ポイント2.社会的信用性
- 株式会社→社会的信用性◎
- 合同会社→社会的信用性〇(株式会社に比べると少し弱い)
ポイント3.事業を拡大したり、誰かに継がせる予定があるか否か
- 株式会社→事業拡大予定あるなら◎、事業承継を考えているなら◎
- 合同会社→事業拡大予定あるなら◎、事業承継は△
ポイント4.手続きの簡易さ
- 株式会社→手続きの簡易さ✖(役員任期あり、決算公告義務あり)
- 合同会社→手続きの簡易さ◎(役員任期なし、決算公告義務なし)
ポイント5.銀行口座作成の容易さ
- 株式会社→〇(合同会社よりは必要書類が少ない)
- 合同会社→△(株式会社よりは必要書類が多い)
ポイント6.設立にかかる費用
- 株式会社→✖(約22万円~)
- 合同会社→◎(約10万円~)
株式会社と合同会社の違いまとめ
株式会社 | 合同会社 | |
---|---|---|
1.税金面での有利さ | 年間利益550万円以上なら◎ | 株式会社と同じ |
2.社会的信用性 | 社会的信用性◎ | 社会的信用性〇 (株式会社に比べると少し弱い) |
3.事業を拡大したり、 誰かに継がせる予定があるか否か | 事業拡大予定あるなら◎ 事業承継を考えているなら◎ | 事業拡大予定あるなら◎ 事業承継は△ |
4.手続きの簡易さ | 手続きの簡易さ✖ (役員任期あり、決算公告義務あり) | 手続きの簡易さ◎ (役員任期なし、決算公告義務なし) |
5.銀行口座作成の容易さ | 〇 (合同会社よりは必要書類が少ない) | △ (株式会社よりは必要書類が多い) |
6.設立にかかる費用 | ✖ (約22万円~) | ◎ (約10万円~) |
会社設立にかかる費用(実費のみ抜粋)
法定費用 | 株式会社 | 合同会社 | |
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支払先 | 項目 | ||
公証役場 | 定款用収入印紙代 | 40,000円 (電子定款の場合は不要) | 40,000円 (電子定款の場合は不要) |
定款の認証手数料 | 30,000〜50,000円 | 0円 | |
定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 0円 | |
法務局 | 登録免許税 | 150,000円~ | 60,000円~ |
登記事項証明書代 | 600円 / 1通 | 600円 / 1通 | |
印鑑証明書代 | 450円 / 1通 | 450円 / 1通 | |
合計 | 約223,000円〜 | 約101,000円〜 |
合同会社は「税金面での有利さ」に特化している
法人成りすることによって得られる利点のうち、「税金面での有利さ」だけが欲しい、というような場合、合同会社はコストパフォーマンスに優れますのでおすすめの制度です。