離婚トラブル、司法書士と弁護士どちらに頼むべき?
夫婦の合意があるかどうか
もし、夫婦の一方が離婚に反対している等の事情があれば、裁判上の手続きによるほかありませんので弁護士の出番となります。
弊所(司法書士事務所)ではあくまで、双方につき「離婚すること自体に合意がある」ことを前提とします。
その上で離婚時に大事な、
- ①養育費
- ②慰謝料
- ③財産分与
- ④婚姻費用
- ⑤年金分割
- ⑥親権
- ⑦面会交流権
の7つの事項を協議離婚書という形でまとめ、公正証書によって作成することで、トラブルを事前に予防する形で離婚手続きをサポートします。
裁判をするわけではありませんので、弊所なら費用も圧倒的にリーズナブルにご案内できます。