見守り契約とは?任意後見契約をスムーズに

見守り契約とは

見守り契約とは、任意後見契約がスムーズに効力が発揮できるようサポートをするための契約です。
任意後見契約とセットで利用します。

任意後見契約締結後、ある程度の期間が経過して本人の判断能力が低下したとします。

この場合、任意後見契約に基づいて任意後見の効力を発動させるべく、家庭裁判所に申し立てを行うことになります。

しかし、身寄りがいない方や親族と疎遠である方は、ご自身の判断能力が低下したという事実を認識することができません。

家庭裁判所へ申し立てる作業、必要書類の収集など、元気でないとできないような事を元気でなくなった後にやらなければならない、という矛盾を抱えることになります。

その対策として有効な手段が見守り契約です。

見守り契約で行うこと

❶任意後見契約締結後、定期的に本人と連絡を取り、訪問して様子をお伺いします

→月1~2回程度のお電話+2か月に1度程度のご訪問で、ご本人の健康状態や生活状況の確認を行います。

❷判断能力低下とお見受けする場合、任意後見の手続きを家庭裁判所に申し立てます

→これにより見守り契約は終了し、任意後見に移行します。

見守り契約のメリット

❶将来後見人になってくれる人と親密に接することによって信頼関係を築くことができる

→何となく合わない、という場合は任意後見契約の解約ができます。

❷電話や訪問の際、何かあれば様々な相談が可能

→法律の専門家ですから、どのような事でもご相談ください。

❸財産管理契約と組み合わせれば、日常面も含めサポートができるため安心感がある

→契約が多すぎると費用がかさむので心配かもしれませんが、ご高齢の方が利用しやすいよう費用は相当に抑えてご案内をいたします。もちろん費用が安いからといって提供サービスを手抜きするといったことは致しません。

見守り契約のデメリット

❶見守り契約単体では、ご本人の状況確認しかできない

→財産管理契約とセットで利用することが推奨されます。

次のような場合、見守り契約がおすすめ

  • 身寄りがいない
  • 家族、親族と疎遠
  • ご自分の生活状況を把握してくれる方が身近にいない

相続対策・生前対策でお困りの方は
遠慮なく弊所にご相談下さい。

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください。


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