未登記建物とは
建物はその存在を公示するために不動産登記簿に登記されるのが通常です。
比較的最近建てられた建物であるにも関わらず未登記である、といったケースはほとんどありません。
都会の市街地であればなおさらです。
しかしそうではない場合、つまり都心部から少し離れた地域や、建物が古い場合では、建物の登記をしていないというケースが意外に多かったりします。
そのような建物を土地ごと担保に入れる場合、建物が未登記では金融機関が担保権をつけることができないため、未登記建物の表題登記をするということは多いですし、相続が発生し相続人に名義変更をしようと思ったら建物の登記をしていなかった、というケースも相談内容としては多いです。
未登記の建物については、必要な書類を収集し、図面等を作成したうえで適正に登記を行います。
土地家屋調査士とは
土地家屋調査士というと、あまり馴染みがない職業かもしれません。
土地家屋調査士とはどのような職業であるか、これを簡単に表現すると次のようになります。
- 土地の広さを測量し、形状を調べる人
- 土地の境界を確定する手続きをする人
- 土地・建物に関する調査をする人
- 土地・建物の表示に関する登記手続きをする人
土地家屋調査士が行う業務は多岐にわたります。
業務内容によっては行政書士が申請代理をするものがありますが、弊所は行政書士業務全般を取り扱っております。
そのため土地家屋調査士を窓口として、ワンストップで効率よく業務を行うことができます。
手続きに必要な書類
- 建築確認済証及び工事完了引渡証明書(工事施工会社の印鑑証明書付き)
※上記の書類をお持ちでない場合は、別途ご案内致します。 - 対象の建物及び土地についての固定資産税評価証明書(直近3年分全て)
- 対象の建物及び土地についての固定資産税・納税証明書(直近3年分全て)
- 登記する建物の所有者となる方の住民票
※❷❸については弊所での代行取得が可能です。
費用のご案内
現地調査業務
報酬30,000円〜
建物図面作成業務
報酬20,000円〜
表題登記申請業務
報酬60,000円〜
役所調査業務
報酬10,000円〜
ご依頼の流れ
STEP
1
まずはご連絡ください
お電話、メール、LINE、どの方法でも構いません。
まずは弊所にお問い合わせください。
ご連絡を頂きましたらお電話等で簡単に事情をお伺いさせて頂きます。
その後、弊所にて該当の建物について、土地の登記記録や所在等の簡易的な調査を致します。
調査した内容をもとに、弊所から改めてご連絡を致します。
その際に現地での建物調査の日程調整と、登記必要書類のご案内を致します。
※未登記建物表題登記では現地調査が必須になります。
STEP
2
現地調査
調査日当日に現地へお伺いさせて頂きます。
建物が登記できる要件を満たしているかの確認や、建物の形状及び辺長などを調査させて頂きます。
建物の中に入らせて頂き、測量等をいたしますので、お手数ではございますが、依頼者様にはお立合いをお願いいたします。
STEP
3
手続きに必要な書類を収集、図面を作成
調査及び測量した内容をもとに建物図面を作成いたします。
その他必要書類がある場合は、同時並行で収集作業を進めさせていただきます。
STEP
4
法務局に建物表題登記の申請
法務局に建物表題登記を申請いたします。
場合により、法務局の現地調査がありますので、その場合は日程調整や立ち合いをさせていただくことがございます。
STEP
5
建物表題登記の成果物をご納品
お手続きが完了しましたら、建物表題登記が完了したことがわかる登記事項証明書や建物図面を依頼者様に納品させて頂きます。
費用をお支払いして頂き、手続き完了となります。
STEP
6
お手続き完了後の無料相談
お手続き完了後、何か分からないことがあればいつでもお電話等でご相談して頂けます。
もちろん費用は一切かかりません。
お手続きをやりっぱなしで終わり、ということは致しませんのでご安心下さい。
よくある質問
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建築確認済証や工事完了引渡証明書がありませんが、登記は可能ですか?
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可能です。
古い建物の場合であれば、建築確認済証及び、工事完了引渡証明書がないということはよくありますが、それらの書類がない場合であっても建物の登記をすることは可能です。
未登記建物の表題登記に必要な書類として、建築確認済証と工事完了引渡証明書がない場合は、必要書類が多様化しますので、その都度ご案内させて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
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親から相続した古い建物が登記されていませんでした。私(相続人)の名義で建物の登記をすることはできますか?
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可能です。
相続人が複数名いる場合は、法定相続分で共有という形で相続人全員の名義で登記できますし、複数名いる相続人の中で1人だけを登記の名義人としたい場合は、遺産分割協議書を作成することにより、単独で登記名義人となることも可能です。
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役所(または税事務所)で確認したところ、未登記建物が固定資産税の課税もされていない建物でした。このような建物でも登記をすることはできますか?
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可能です。
登記がされていないうえに、固定資産税が課税されていない(役所または税事務所ですら存在を把握できていない)建物というのは稀にありますが、そのような建物であっても登記をすることは可能です。
その場合は、対象の建物に関する固定資産税の証明書は取得できませんので、別途必要となる書類をご案内致します。
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居住中の未登記建物であっても、建物内をどうしても見る必要がありますか?
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建物内は必ず確認させて頂く必要があります。
これについては実際によくご意見を頂戴するのですが、あくまで必要最低限の範囲で建物内を確認させて頂きます。
建物図面を作成するために、建物の寸法を調査するのと、建物の種類を登記しなければならないので、例えば居宅であれば人が居住していることを証明できるもの(居室・キッチン・お風呂等)の写真を法務局に提出することになりますので、建物内は必ず確認させて頂く必要があります。
どうしても立ち入られたくない部屋等がある場合は、事前にご相談頂ければ可能な限りご対応させて頂きます。