離婚時の財産分与や慰謝料。よくある質問を専門家が解説
財産分与と慰謝料の取り決めはとても重要です。
払う側はなるべく少なくしたい、受け取る側はなるべく多く受け取りたい、最初から隔たりがあります。
様々な事情を考慮し、互いに譲歩を重ね、最終の金額を決めるわけですが、当事者同士では感情的になってしまうかもしれません。
公平な第三者が間に入り、取り持つことにより話がスムーズにまとまることはよくあります。
その役目を弊所が担わせて頂きます。
Q.結婚中に相続した財産は、財産分与の対象になりますか?
相続財産は、「夫婦が共同で形成した財産」に該当しません。
このため、財産分与の対象にはなりません。
Q.結婚前から有していた財産は、財産分与の対象になりますか?
結婚前から有していた財産は、「夫婦が共同で形成した財産」に該当しません。
このため、財産分与の対象にはなりません。
Q.専業主婦(主夫)でも、財産分与を受けることはできますか?
できます。
結論としては配偶者と専業主婦(主夫)で各2分の1の割合で財産分与することになります。
婚姻期間中に築いた財産は夫婦共有の財産とみなされます。専業主婦(主夫)でも家事労働により財産の形成に貢献しています。
配偶者が労働によって全額資産を稼いだとしても、専業主婦(主夫)の家事労働等の内助の功があってこそ、という考え方に基づきます。
Q.専業主婦(主夫)ではなく共働きですが、財産分与はどう計算しますか?
片方の収入の方が多かったとしても、関係がありません。
例えば、夫が2000万円貯め、妻が200万円貯めた、というような場合では、(2000万+200万)×1/2で自分の財産額を計算します。
つまり夫婦は各々が1100万円ずつ貯めた、という計算になります。
Q.離婚届を出したのに財産分与してくれない。どうすればいいですか?
離婚協議書を公正証書で作成していない場合、強制的に財産分与をさせるには裁判に訴えるほかありません。
離婚後2年以内であれば、裁判所に申し立てをすることにより、請求が可能です。
Q.専業主婦なので離婚後の当面の生活費や、引越し代を相手に払ってもらいたい。
法律上、離婚後の生活費や引越し代は相手に負担義務がありません。
ただし離婚協議書の内容として盛り込めば、相手に負担してもらうこともできます。
詳しくはこちらをご覧ください。→「専業主婦なので離婚後の当面の生活費や引越し代が不安、という方へ」