弊所に依頼するメリット

以下の贈与登記はお気軽にご利用できるように報酬を一律半額とさせて頂いております。

  1. 暦年贈与(年間110万円)を利用した親族間の贈与登記
  2. 配偶者への居住用不動産贈与特例(最高2110万円)を利用した贈与登記

不動産の贈与をご検討の方は、お気軽にご相談下さい。

正攻法の節税対策、暦年贈与とは

純粋な贈与は実は実務ではあまりありません。その理由は端的に、贈与税がかかってしまうからです。

しかし、年間110万円の基礎控除がありますので、その控除を生かすべく、毎年110万円に相当する不動産の持分(例えば持分20分の1など)を贈与することで、正攻法で節税することが可能となります。

この贈与を「暦年贈与」といいます。

少ないながらも実務で活用される贈与登記は、ほとんどがこのケースになります。

この暦年贈与の110万円の枠は「受け取る人」について判断されます。

例えば、子どもが3人いる場合、親からすれば、110万円に相当する不動産の持分を3人にそれぞれ非課税で贈与することにより、結果として110万円×3=330万円が非課税で贈与できる、ということになります。

一般的に暦年贈与の登記では、得られる節税効果に比し、司法書士事務所の報酬が高くなりすぎてしまい、費用倒れになってしまうことが多くあります。
しかし弊所では暦年贈与の手続きを、誰でも気軽に利用できるように、特に費用を安く設定させて頂いております。

お子さんやお孫さんに対して、暦年贈与を考えている方は是非とも一度ご相談下さい。

暦年贈与を利用した贈与登記

  • 年間110万円までの不動産持分を贈与する登記であること
  • 土地は路線価、建物は固定資産評価額で評価

効果として、
110万円までの贈与は
贈与税が非課税

なお、不動産を贈与した場合でも、一定額までは贈与税がかからない特例がもう一つあります。

配偶者への居住用不動産贈与特例といい、この特例は非課税枠が2000万円と大変大きいため、積極的に活用することにより大きな節税効果が期待できます。

居住用不動産の配偶者の贈与特例

適用を受けるための要件

  1. 夫婦の婚姻期間が20年以上
  2. 配偶者から贈与された財産が、 居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭であること
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した居住用不動産または贈与を受けた金銭で取得した居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
    (住民票を移すだけではダメでその家屋に実際に居住し生活する必要があります)

※配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度のみ

効果

  • 2000万円までは贈与税が非課税
  • 暦年贈与と組み合わせれば、2110万円までは非課税

シンプルな特例ですので、適用対象となるか否かはすぐに分かります。

特例の適用には贈与税の申告が必要になります。お知り合いに税理士の先生がいらっしゃらない依頼者様には、弊所の提携税理士をご紹介させて頂きます。
弊所では必要な書類を用意し、そのまま提携税理士に引き継ぎますのでスムーズかつ、書類収集の手間がない分、費用をディスカウントして対応してもらっております。

上記の特例贈与をご検討の方は、お気軽にご相談下さい。

登記手続きに必要な書類

  1. 不動産の権利書(登記済証または登記識別情報)
  2. 印鑑証明書(贈与する側)
  3. 住民票(贈与される側)
  4. 運転免許証等の身分証明書のコピー
  5. 各ご実印
  6. 住民票(贈与する側。ただし住所変更がある場合に限る)
  7. 固定資産税納税通知書

費用のご案内

通常の贈与登記

報酬50,000円〜

※暦年贈与、配偶者への居住用不動産贈与特例を利用した場合は上記報酬を半額

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

STEP

1

まずはご連絡ください

お電話、メール、LINE、どの方法でも構いません。まずは弊所にお問い合わせください。

ご連絡を頂きましたらお電話等で簡単に事情をお伺いさせて頂きます。
その場でご相談の日程を調整させて頂きます。

STEP

2

ご相談、お打ち合わせ

ご相談日にご来所下さい。来所が難しい場合は、お電話やZOOM等のテレビ電話でも構いません。 

贈与による名義変更に必要な事項を細かくお伺いしていきます。

贈与には税金が伴いますので、法律上、答えることのできる範囲内で税金に関するお話もさせて頂きます。
その他、お手続きの内容に関して、専門的知見からしっかりとアドバイスさせて頂きます。 

以降は、メールやお電話、再来所等、複数回のお打ち合わせを経て、贈与手続きにおける諸条件を確定させていきます。

非常に大事なプロセスです。十分にご納得のいくまで何度でもお打ち合わせさせて頂きます。

STEP

3

贈与登記に必要な書類を収集し、書面を作成

お伺いした内容をもとに必要書類の収集し、手続きに必要な書面を作成いたします。

STEP

4

署名押印手続き

贈与する人、される人、それぞれの依頼者様に贈与証書等の書面に署名押印をして頂きます。

来所していただいてお手続きする場合もあれば、郵送によってお手続きする場合、また訪問させて頂きお手続きする場合もございます。

STEP

5

法務局に登記申請手続き

法務局へ名義変更の申請を行います。
1~2週間で名義変更が完了いたします。

STEP

6

新しい権利書をご納品

お手続きが完了しましたら、新しく発行された権利書を製本し、依頼者様に納品させて頂きます。

費用をお支払いして頂き、手続き完了となります。

STEP

7

お手続き完了後の無料相談

お手続き完了後、何か分からないことがあればいつでもお電話等でご相談して頂けます。
もちろん費用は一切かかりません。

お手続きをやりっぱなしで終わり、ということは致しませんのでご安心下さい。

よくある質問

不動産の贈与税はどれくらいかかりますか?

暦年贈与の110万円控除を適用したとして、
例えば500万円の贈与で約53万円
1000万円の贈与で約231万円
2000万円の贈与で約695万円です。
贈与税の税率がいかに高いかが分かります。

不動産を贈与した場合にかかる税金は贈与税だけですか?

不動産を贈与した場合、贈与税、登録免許税、不動産取得税がそれぞれかかります。

登録免許税は固定資産評価額×2%、不動産取得税は1.5%~、と高額です。
できる限り節税が利く形で贈与することが理想です。

不動産取得税の金額を知りたい。

取得した不動産の価格(※1) × 税率(※2

(※1)土地の中でも宅地等(宅地及び宅地評価された土地)は、評価額が1/2に軽減されます。令和6年3月31日までの時限措置ですが、毎年延長されています。
(※2)税率は以下のとおりです。

取得日土地家屋(住宅)家屋(非住宅)
平成20年4月1日から
令和6年 3月31日まで
3/1004/100

法律の専門家による不動産登記のお役立ちコラム