この場合って離婚できる?離婚事由に関するよくあるご質問を専門家が解説
何が離婚事由に該当するか?これは法律で定められています。
そのひとつに「婚姻を継続しがたい重大な事由」というものがありますが、何がこの事由に該当するのか、それをしっかりと理解する必要があります。
「え、これも離婚事由に該当するの!?」というものもあります。
これは慰謝料の金額にも関わってきますので注意が必要です。
Q.夫が買春をしています。離婚事由になるでしょうか?
不貞行為となり、離婚事由になります。
婚姻している一方が、自由意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことを「不貞行為」と言います。
この不貞行為には性風俗店の利用、パパ活等の買春行為も含まれます。
一般的にいう「不倫」だけが不貞行為ではありません。
Q.配偶者が同性愛者であることが判明しましたが、離婚事由になるのでしょうか?
令和5年の時点では少なくとも、「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたる可能性が高いと言えます。
なお、LGBTに関する考えは日に日に肯定する方向に進んでおり、将来的には「婚姻を継続しがたい重大な事由」から完全に外れる可能性もあると言われています。
Q.配偶者の行方が分からず、音信不通。離婚できますか?
離婚事由にあたる可能性があります。
音信不通の期間がどれだけ続いているかによりますが、3年以上の場合は、離婚事由にあたる可能性があります。
ただし、この場合の離婚は裁判上の手続きを要しますので、弊所では対応が出来ません。
Q.離婚の原因は自分にあることが明らかである場合でも離婚の申し出はできますか?
裁判上の離婚に限りますが、有責配偶者からの離婚請求はかなり厳しい条件をクリアしないと認められません。
なお、協議離婚であれば、双方の合意があるのであれば、どのような事情があっても離婚は可能です。
Q.離婚をするつもりなので、別居したい。配偶者に無断で別居してもいいですか?
別居は可能な限り配偶者の同意を得るようにしてください。
別居するのであれば、配偶者にしっかりとメール等の記録の残る文章で理由を告げた上で別居した方がよいでしょう。
詳しくはこちらをご覧ください。→「離婚前に無断で別居しても問題ない?」