離婚に関連する税金について、よくある質問を専門家が解説
財産分与には基本的に税金がかかりません。
しかし方法を間違うと思わぬ税金を支払うハメになってしまいます。
当人同士で手続きを行うと、税務面をみてくれる人がおらず、トラブルになる可能性があります。
弊所では提携税理士を交えた税務面でのチェックも欠かしませんのでご安心下さい。
Q.財産分与で多額の財産をもらいましたが、何かしらの税金はかかりますか?
原則として財産分与で得た財産は非課税です。
ただし不動産の名義を変更する場合、登録免許税や不動産取得税がかかるため注意が必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「離婚時の財産分与でもらった財産に税金はかかる?」
Q.財産分与では場合によって譲渡所得税がかかると聞きましたが、本当ですか?
不動産や株式を財産分与する場合、稀にですが譲渡所得税がかかることがあります。
例えば、財産分与として支払うべき額が5000万円として、2000万円で購入した土地が5000万円まで値上がりしており、その土地を財産分与として渡す場合、事実上2000万円で買った土地が5000万円で売れたのと同じことになります。
このような場合、差額の3000万円は譲渡所得となり、この部分に譲渡所得税がかかることとなります。
Q.慰謝料に税金はかかりますか?
金銭で慰謝料を支払う場合、非課税となります。
ただし、前述のように不動産や株式を慰謝料に充てる場合、値上がりしていればその差額に譲渡所得税が課税されます。
Q.養育費に税金はかかりますか?
毎月〇万円と定められており、その額を毎月払っている分には仮に年間110万円を超えたとしても、非課税となります。
ただし、10年分を一括で支払うというような場合は、贈与税がかかる可能性がありますので注意を要します。