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ー相続税を一括で払えないときの延納・物納とは?条件と注意点をわかりやすく解説ー

相続税の延納・物納が必要になるケース

相続税は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、現金で一括納付します。しかし、相続財産の多くが土地や建物、自社株などで、預貯金が少ない場合には、期限までに現金を用意できないことがあります。このようなときに検討されるのが、相続税の延納と物納です。

延納とは、税務署の許可を受けて相続税を年ごとに分割して納める制度です。一方、物納とは、現金の代わりに相続した不動産や有価証券などを国へ納める制度を指します。ただし、納税者が自由に好きな方法を選べるわけではありません。まずは現金での一括納付が原則であり、それが難しい場合に延納、延納でも納付が難しい場合に物納という順番で検討します。

納税資金が不足しているときは、相続した預貯金の活用、不動産の売却、金融機関からの借り入れなども比較する必要があります。延納には利子税がかかり、物納では希望する財産が認められないこともあるためです。また、遺産分割がまとまっていなくても申告期限は原則として延びません。相続財産の内容と必要な現金を早めに確認し、申告期限から逆算して準備を進めることが大切です。

相続税を延納するための主な条件

延納を利用するには、相続税額が10万円を超えていること、金銭で一括納付することが困難であること、納付が難しい金額の範囲内で申請することなど、複数の条件を満たす必要があります。単に「手元の現金を減らしたくない」「財産を売却したくない」という理由だけでは、認められない可能性があります。

原則として、延納する税額と利子税に見合う担保の提供も必要です。ただし、延納税額が100万円以下で、延納期間が3年以下の場合は、担保が不要とされています。担保として提供する財産には一定の条件があり、権利関係や換価性に問題がある場合は認められないこともあります。そのため、担保にできる財産があるかどうかも早めに確認しましょう。

延納期間や利子税の割合は、相続財産に占める不動産などの割合や、延納する税額によって異なります。延納期間中は毎年の支払いが続くため、将来の収入や生活費も含めた返済計画が欠かせません。途中で支払いが難しくなると、延滞税などの負担が生じるおそれもあります。また、延納申請書や担保関係書類は、原則として相続税の納期限までに提出します。書類の準備には時間がかかるため、財産評価と並行して手続きを進めることが重要です。

物納の条件と申請前に確認したい注意点

物納は、延納によっても金銭で納付することが難しい場合に、その困難な金額を限度として申請できる制度です。対象になるのは、相続税の計算の基礎となった相続財産のうち、日本国内にある一定の財産です。物納できる財産には順位があり、一般的には不動産、国債や地方債、上場株式などが優先され、次に非上場株式、最後に動産が続きます。

ただし、不動産であれば必ず物納できるわけではありません。境界が明確でない土地、権利関係に争いがある財産、管理や処分が難しい財産などは、物納に適さないと判断される可能性があります。共有不動産や賃貸中の土地建物についても、状況に応じた確認が必要です。物納を予定する場合は、登記事項証明書、測量図、境界確認書などの関係書類を早めにそろえましょう。

物納財産の収納価額は、原則として相続税の課税価格を計算する際の財産価額を基に決まるため、市場で売却したほうが多くの現金を得られるケースもあります。反対に、売却に時間がかかる財産では、物納が納税方法の選択肢になることもあります。申請後に財産が物納不適格と判断されれば、申請が却下される可能性もあるため、財産の状態を事前に確認することが欠かせません。延納と物納のどちらが適するかは、税額、財産構成、売却可能性、将来の資金繰りによって変わります。期限内に判断できるよう、早い段階で税理士や所轄税務署へ相談することが安心につながります。

2026.07.17