離婚時の財産分与でもらった財産に税金はかかる?
原則として財産分与で得た財産は非課税です。
夫婦の財産関係の清算、という性質を有するため、贈与等には該当しないからです。
ただし、財産分与に伴い不動産の名義を変更する場合は、名義変更にかかる登録免許税に加え、不動産取得税がかかることには注意を要します。
なお、分与した財産が、通常の計算によって算出される財産額を大幅に上回っている場合は、上回った分については贈与税が課税されます。
夫婦の財産関係の清算、という性質を有するため、贈与等には該当しないからです。
ただし、財産分与に伴い不動産の名義を変更する場合は、名義変更にかかる登録免許税に加え、不動産取得税がかかることには注意を要します。
なお、分与した財産が、通常の計算によって算出される財産額を大幅に上回っている場合は、上回った分については贈与税が課税されます。
トラブルその4
司法書士資格を有しない者が相続登記申請を代行する行為は法律で禁止されており、トラブルになった場合の補償もありません。
相続手続きには相続登記以外の要素も絡みます。正確な知識と豊富な経験は必要不可欠です。
弊所では実務歴足掛け14年の代表司法書士が、相続背景まで細かく確認し、適切に手続きを行います。
トラブルその1
相続登記の代行を3万円以下で受けることは実際には不可能です。
当相談所では、採算が取れるラインを見極めて55,000円(税込60,500円)と設定し、明朗会計を行っています。
よほど特殊な事情がない限り、追加費用は発生しません。自分の状況の場合はどうなるの?という方は、お気軽にご相談ください。
トラブルその2
低価格の相続登記サービスでは、本職司法書士がほとんど関与せず、事務員さんだけに任せる事務所が多いです。
弊所では本職司法書士が直接依頼者様とお電話等でやり取りを行い、わからないことは納得のいくまで何度でもご説明させて頂きます。
トラブルその3
低価格で相続登記だけを行って終わり、では後々のリスクが高まることも。
例えば小規模宅地の特例を適用する場合、単に相続登記だけをすれば良いというものではなく、戦略的に相続者を決めることで大きく節税することが可能となります。相続手続きにおいては、登記以外の検討が欠かせません。
弊所では、トラブルになり得る可能性を排除し、相続者様の利益が最大化するようしっかり背景を探ったうえで手続きを進めます。
よくある格安相続サービスでは、「登記手続きだけ」しか考慮しないため、後から大きな問題になることもあり、取り返しがつきません。