口約束で決めた養育費が離婚後に支払われるか不安な方へ
離婚前に、離婚協議書の作成をおすすめします。
離婚届に記入をして配偶者に渡してしまった場合、まずは本籍地もしくは住所地の役所に離婚届不受理の申し出をしましょう。
離婚届受理前であれば、配偶者の離婚届の受理をブロックすることができます。
もし、離婚届不受理申し出が間に合わなかった場合、離婚届は有効に受理されてしまい、その無効性を争いたいのであれば、調停や訴訟を行わなければならなくなるので要注意です。
まずは離婚届不受理の申し出をし、離婚協議書を作成し、公証役場での手続きを終えてから、その足で離婚届を提出しに行ってください。