実務で使われる任意後見契約の4つの類型について

任意後見契約を単独で、というケースは実務的にあまりありません。

少し専門的なお話になりますが、任意後見制度がどのような形で運用されているか、4つの類型でご説明します。

❶将来型(任意後見契約+見守り契約)

任意後見契約と同時に見守り契約を締結します。

任意後見契約は、
判断能力の低下→家裁へ申立て→後見監督人選任→任意後見契約の効力が生じる、
という流れを辿りますので、任意後見契約締結時点では何もすることができません。

そこで見守り契約を同時に締結し、見守り業務として定期的な連絡、訪問等で安否確認を行います。

見守り業務の遂行中に、本人の判断能力低下がみられた場合、任意後見人として指定された者は、任意後見契約の効力を発動させるべく、家庭裁判所に申し立てを行うこととなります。

司法書士等の専門家を任意後見人に指定しておけば、見守り業務として定期的に訪問を受ける際に、身近な法律相談に乗ってくれますので安心ですね。

❷移行型(任意後見契約+財産管理契約)

判断能力がしっかりしていても足腰が不自由で出歩くのが難しいという方もいらっしゃいます。

そのような方の場合、任意後見契約に加え、プラスアルファで財産管理契約を締結しておくことで、判断能力の低下を待たず、任意後見人として指定された者が財産管理を行うことができるようになります。

❸段階型(任意後見契約+見守り契約+財産管理契約)

❶と❷の組み合わせです。

最初は見守り業務のみを行い、足腰が不自由で出歩くのがしんどいな、という段階になれば財産管理契約を発効させます。
その後判断能力の低下がみられたら任意後見人選任という流れになります。

❹即効型(任意後見契約+即時申立て)

任意後見契約締結後、即座に家庭裁判所に申し立てを行い、任意後見契約を発効させます。

判断能力の低下はみられるもののまだ意思能力はなんとかある、といった場合や、「まだら認知症」の場合に有用です。

Q.まだら認知症とは?

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