死後事務委任契約とは?具体的な内容も解説
人が亡くなったあとにやらなければならない事務をまとめて「死後事務」と呼称します。
通常はこれらの手続きは親族が行いますが、身寄りのない人、親族が遠方または不仲であるなどの場合は第三者に頼む必要がでてくる場合もあるでしょう。
死後事務を生前のうちに、第三者に委任しておく契約、これを死後事務委任契約と言います。
具体的な死後事務の内容について
まずは死後事務とは具体的に何なのか、これを見ていきましょう。
- 役所への死亡届の提出に関する補助
- 年金事務所に対する死亡届、未支給年金の請求届出書の提出
- 国民健康保険の資格喪失届の提出
- 後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得喪失届書の提出
- 施設や病院に対する死亡の手続き(ご遺体引き取りの段取り、費用の清算)
- お通夜、告別式、火葬に関する手続き(喪主を引き受ける場合も)
- 埋葬、納骨等に関する手続き
- 墓じまい、永代供養等に関する手続き
- 勤務先に対する諸手続き
- 賃貸物件の明け渡しと清算に関する手続き(お住まいが賃貸の場合)
- 住居内の遺品整理に関する手続き
- 電気、ガス、水道、携帯電話、クレジットカード等の解約の手続き
- 住民税、固定資産税等の納税の手続き
- SNSアカウントの削除手続き(ご希望の場合)
- 車両の廃車手続き
- ペットの引き渡し手続き(要事前打ち合わせ)
- パソコン、スマートフォン等のデータ消去に関する手続き(ご希望の場合)
- 関係者に対する死亡通知
- 免許証等の身分証明書返納の手続き、など
死後事務は遺言書に記載しても効果がない
死後事務の内容を遺言書に記載して、遺言執行者に任せれば良いのではないか?と思うかもしれませんが、これは実は法的に効力がありません。
遺言書は、遺産承継のさせ方については強制力を持ちますが、死後事務のような実作業、手続きに関しては対象外なのです。
死後事務委任契約を勝手に解除することはできない
死後事務委任契約は民法上の委任契約の一種です。
通常委任契約は当事者の一方が死亡すると効力が失効します。
しかしこれを死亡以後も有効とする特約をつけて、自分の死後の事務作業を第三者に任せる、これが死後事務委任契約の正体です。
家族仲、親族仲が不仲だから、死後事務を第三者に任したとしても自分の死後、勝手に解約されるのではないか?と不安に思うかもしれませんが安心して下さい。
死後事務委任契約の中で、解除する権利を制限する定めを設けることにより、不仲の親族が嫌がらせで解除する、といった事態を予防することができます。
死後事務委任契約書は公正証書で作成するのが一般的
死後事務委任契約書は必ずしも公正証書である必要はありません。
ただし、実際問題として、死後事務の受任者が死後事務委任契約書の原本をもって、役所や病院、お寺や勤務先、不動産会社等をまわるので、その契約書を提示された相手としては、公正証書で作成されていれば強い証拠力があると考えてくれますので対応がとてもスムーズになります。