みなし譲渡課税って?金銭以外を遺贈寄付するときの注意点
遺贈寄付で気をつけたい「みなし譲渡課税」
少し専門的で、かつ違和感のある「みなし譲渡課税」についてご説明させて頂きます。
現金以外のモノ、例えば不動産や有価証券などを遺贈する場合、その不動産や有価証券を取得した当時の価格より、遺贈時の価格の方が高くなることがあります。
この差額を利益と考え、譲渡税が課税される仕組みを「みなし譲渡課税」と言います。
「みなし譲渡課税」が誰に課税されるか
これ自体はいいのですが、問題は「みなし譲渡課税」が誰に課税されるか?という点です。
かなり違和感が強いのですが、現行法では受遺者ではなく、法定相続人に課税される取り扱いとなっています。
このため、金銭以外を遺贈寄付する場合は、「みなし譲渡課税」に気をつけなければ思わぬトラブルになることがあります。
基本的にこれらの計算は弊所が窓口になって行いますので、依頼者様の方で計算等される必要はございません。その点も含め、ご安心下さい。