リフォームによる建物表題部変更登記
建物を一部取壊した後に増築した場合はどういう登記をするの?
登記のされていない建物を初めて表題登記するのは建物表題登記です。一方、すでに登記がされている建物を一部取り壊したり、増築した場合は建物表題部変更登記を申請することになります。
今回は実際にご依頼を受けた、リフォームにより一部取壊しと増築を同時に申請した建物表題部変更登記の例をご紹介します。
既に登記されている建物をリフォームで一部取壊し、その半年後にさらに小規模の増築をしたというケースのお話です。
リフォーム前の建物は木造と軽量鉄骨造が混在した2階建ての居宅でした。リフォーム工事の一部取壊しによって、軽量鉄骨部分が取り壊され、その後既存の建物に接続した形で30㎡ほどの車庫の増築が行われておりました。
建物表題部変更登記前の登記記録
種類 | 構造 | 床面積 | 原因及びその日付 |
居宅 | 木・軽量鉄骨造 スレートぶき2階建 | 1階 60・87 2階 50・10 |
この登記記録について、一部取壊しと増築の事実を登記していきます。
また、今回は一部取壊しにより、床面積に変更が生じますが、さらに建物の構造にと車庫を増築したことにより、建物の種類にも変更が生じることになります。 変更後の建物登記記録はどうなるかといいますと…
建物表題部変更登記後の登記記録
種類 | 構造 | 床面積 | 原因及びその日付 |
居宅・車庫 | 木造スレートぶき 2階建 | 1階 76・65㎡ 2階 42・28㎡ | 令和2年2月〇日変更、一部取壊し 令和2年8月〇日変更、増築 |
このように一部取壊しと増築によって、種類・構造・床面積のすべてが変更されることになりました。
増改築をともなうリフォームについての登記
リフォームにおいては、一部を取壊し増築したりと複雑な工事をすることがあります。
登記をしないまま何度もそのようなリフォームを重ねていくと、いつどのような工事をして建物が改築されていったのかが見当もつかなくなっていってしまいます。工事によって床面積が増える場合は、その増えた床面積は誰が所有するものかを法務局に対して証明する必要がありますし、放置すればするほどそういった所有権の証明が難しくなっていきます。リフォームをしたことにより、建物の種類・構造・床面積に変更がある場合は、必ず登記が必要になりますので、放置せず専門家に相談することをお勧め致します。