建物滅失の申出とは?

自分の土地登記簿上に他人名義の建物がある??

実際には存在しない他人名義の建物が自分の土地登記簿上は存在していることになっている、というご相談を受けました。依頼者様は今後土地を売却する予定なのですが、売却に際し、土地に知らない建物が登記されていることを知り、弊所にご相談がありました。

間違って登記されてる?

たしかにそのようなこともごく稀にあるかもしれません。しかし調査したところ、今回は30年ほど前には間違いなくその土地に存在していた建物だったのです。建物は取り壊したものの、建物の滅失登記をしなかったため、長い間登記簿上は建物が存在していることになってしまっていました。

存在しない建物の登記記録が残っている場合、土地の売却する際にまず、建物の滅失登記をすることを求められますし、将来的に必ず何かしらの支障が出てきますので、滅失登記の手続きを行っておくことをお勧めします。通常であれば、自身の所有している建物を自身が申請人となり、滅失登記をするのですが…

こんな場合の滅失登記は誰が申請するのか?

建物滅失登記を法務局に申請する場合の申請人は、下記の3パターンです。

・表題部所有者

・所有権登記名義人

・上記の相続人又はその他の一般承継人

こうなると今回のお話で言えば他人名義の建物なので、土地の所有者は建物の滅失をすることができなくなります。ただ、それでは不動産取引上あまりに酷な話なので、 このような場合は土地の所有者は利害関係人として、建物滅失の申出というものをすることができます。

建物滅失の申出とは何か?

建物滅失の申出は、私の所有する土地上に、存在しない他人名義の建物の登記記録が残っているので滅失登記をして下さい。という申出を法務局におこない、登記官により滅失登記をしてもらうというものです。

申出をするとすぐに滅失登記をしてくれる?

申出をすればすぐに滅失登記がされる。というわけではなく、申出をすると法務局の登記官は建物の所有者宛てに滅失登記を申請するように、催告書により通知します。(本来申請者となるべき建物所有者に滅失登記をするように促します)この催告通知から約1か月の期間を経てそれでも滅失登記が申請されないとき、登記官による調査が行われ、実際に建物が存在しない事の確認が取れたうえで、職権により滅失登記がされることになります。

建物滅失の申出は通常の滅失登記より時間がかかる?

今回は建物の所有者が全くの他人で、行方もわからなかったため、法務局からの催告書にも応答がなく、申出から1か月ちょっとで登記官による滅失登記をしてもらい、無事に存在しない建物の登記記録を閉鎖してもらうことができました。 ご自身が所有されている土地登記簿上に、身に覚えのない建物が登記されているというのはあまり気持ちのいいものではありませんし、放置しておくと将来的に必ず支障をきたすことになります。このようなことのないように、気付いた時にはすぐに専門家に依頼をして、将来のために解決しておきましょう。

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