弊所では登記の申請のみならず、依頼者様の作成した書類のチェック・お直し、もしくは書類の作成のみ等でも承っております。
申請行為自体は依頼者様にして頂くため、費用がリーズナブルです。
役員を改選した場合、新規で選任した場合、商号や目的を変更した場合、本店を移転した場合など、一定の場合には登記事項の変更申請が必要になります。
商号や目的の変更は比較的簡単な内容ですので、依頼者様ご自身でできる場合もあるでしょう。
一方で、役員変更の場合でも、長らく変更登記をしていなかった場合や、代表取締役を変更する場合などの一定の場合では専門知識が必須となり、ご自身で手続きするのは難しいかもしれません。
何度も法務局に相談に行ったり、場合によっては不必要な過料がかかってしまうこともあります。
本店移転は法務局の同管轄内での移転であれば、比較的容易です。
しかし管轄をまたぐ移転となる場合は、用意する書類や申請書が増えて思いのほか大変です。
登記申請までお願いしたいという依頼者様も、
議事録だけ作ってほしいという依頼者様もお気軽にご相談下さい。
登記手続きに必要な書類
商号変更
- 株主総会議事録
- 定款
- 印鑑届出書
- 会社ご実印(新商号のもの)
目的変更
- 株主総会議事録
- 定款
- 会社ご実印
役員変更(取締役、代表取締役)
- 株主総会議事録
- 取締役決定書(取締役会がある場合は取締役会議事録)
- 定款
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
- 会社ご実印
本店移転(法務局管轄外への移転)
- 株主総会議事録
- 取締役決定書(取締役会がある場合は取締役会議事録)
- 定款
- 印鑑届出書
- 印鑑カード交付申請書
- 会社ご実印
費用のご案内
商号変更
報酬25,000円〜
目的変更
報酬25,000円〜
役員変更
報酬25,000円〜
本店移転(管轄内)
報酬25,000円〜
本店移転(管轄外)
報酬45,000円
ご依頼の流れ
STEP
1
ご相談、お打ち合わせ
ご連絡を頂きましたらお電話で簡単に事情をお伺いします。
メールのご連絡をご希望の場合はメールにて事情をお伺いいたします。
その後、日程を調整させて頂きますので一度ご来所下さい。
来所が難しい場合、お電話、ZOOM等のテレビ電話でも構いません。
各種変更登記の手続きにあたって必要な事項を細かくお伺いし、専門的知見からしっかりとアドバイスさせて頂きます。
場合によっては、税理士にアドバイザーとして入ってもらうこともあります。
STEP
2
必要書類作成と押印
お伺いした内容をもとに、変更登記手続きに必要な書類の作成を行います。
書類作成後は依頼者様に押印を頂き、申請準備を進めます。
STEP
3
会社設立登記の申請
必要書類を揃えて法務局に変更登記の申請をします。
登記が完了すれば、変更したことが分かる会社の履歴事項証明書を取得し、各種書類と共に納品させて頂き、お手続き完了となります。
よくある質問
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定款を紛失してしまいました。
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株主が1名だけ、または株主は家族だけで目立ったトラブルは抱えていないという場合、無くした定款を探すよりも、現行法に引き直して新しく定款を作り直す方が効率がいいです。
手続き自体も非常に簡単です。定款を紛失されている方は非常に多いです。
もし本格的に定款を探すなら以下の方法があります。- 公証役場に照会する(設立から20年間保存されています)
- 法務局に照会する(直近の登記申請から5年間保存されています)
- 直近の登記を依頼した司法書士事務所に照会する
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破産者は取締役になることができますか?
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破産者でも取締役になることができます。
この点、取締役の地位にある人が破産した場合は、会社との委任契約終了により即座に取締役退任となりますので、注意が必要です。
ただし、そのあとすぐ株主総会で再選任すればまたすぐに取締役に戻ることができます。
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定款に定めた目的以外の事業を営むことは可能ですか?
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可能です。
定款外事業を行ったからといって何かしらの罰則があるわけでもありません。許認可を取る場合は、その事業内容を定款の目的に入れなければならない等はありますが、会社の目的に関しては思いのほか規制は緩いと言えます。
とはいえコンプライアンス上は望ましくないので、早期に変更登記をした方がよいでしょう。
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会社の商号に使える文字を教えてください。
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法務省のページに規定があります。
『法務省:商号にローマ字等を用いることについて』- ◆ひらがな、カタカナ、漢字(あ い う… ア イ ウ… 亜 井 宇…)
- ◆ローマ字(大文字及び小文字/A,B,C… a,b,c…)
- ◆数字(1,2,3…)
- ◆一部の記号
- 「&」(アンバサンド)
- 「’」(アポストロフィー)
- 「,」(コンマ)
- 「-」(ハイフン)
- 「.」(ピリオド)
- 「・」(中点)
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アメリカなどで株式会社を表す「Co., Ltd.」は商号に使用できますか?
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できません。
株式会社であれば必ず「株式会社」という文字を使わなければなりません。
同様に「Inc.」「Co.」「Ltd.」「KK.」等の表記も一切使用できません。