会社を廃業した場合、そのままにしておくと色々とトラブルを抱えることになります。
解散登記から清算決了までの登記を適切に行い、会社の法人格を完全に消滅させるところまで進めて不要なトラブルを回避しましょう。

手続きをご自身でされるのは相当に骨が折れることだと思います。

弊所では各種届出を含む会社の解散から清算決了の登記まで、全て対応しております。
会社の解散でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。

廃業した会社を放置していた場合に発生する
トラブルやデメリット

1

法人住民税の均等割がかかる

全く会社としての活動をしていなかったとしても、毎年法人住民税の均等割がかかります。
最低で年間7万円ですので馬鹿にできません。

2

過料がかかる

株式会社では何かしら登記事項に変更があった場合は、2週間以内にその登記を申請しなければ過料といういわゆる罰金のようなものが課されてしまいます。
これは放置していた事項と期間等に応じ、最大で100万円まで上がっていきます。

役員の改選自体を失念しており、期限が過ぎてから慌てて登記をしたところ、やはり過料が課されてしまった、というのは最近ではかなり多いです。

3

確定申告義務がある

会社として営業活動が一切なくとも確定申告は必須です。この手間も負担になります。

4

第三者との間で
トラブルになる可能性がある

その会社が事実上廃業をしたということは、第三者は分かりません。法人登記簿は誰でも見ることができるため、第三者からすれば普通に実在している法人と何ら変わりがありません。何かしらの理由で法人の印鑑等が悪用され、場合によっては法的・金銭的なトラブルに巻き込まれる可能性があるかもしれません。

会社を廃業したのであれば、すぐに解散の手続きを進めた方が良いでしょう。
そのままにしておくことは、金銭面等を含め基本的にデメリットしかありません。

解散手続き中に禁止されている行為

  • 基本的に債権回収以外の営業活動ができない。
  • 剰余金の配当ができない。
  • 有償での自己株式の取得ができない。
  • 資本金を減らすこと(減資)ができない。
  • 存続を前提とする組織再編行為ができない。
  • 2か月の債権申出期間が経過しなければ第三者に対して債務の支払いができない。
  • 債務の完済後でなければ、株主に財産の分配ができない。

なお、解散後、債務の弁済等を行い、債権債務の完全な清算が終わると清算決了登記を行います。

これによって法人格は消滅し、会社は終わりを迎えることとなります。

もし債務超過の場合は、清算決了をするためには、裁判所の監督のもとで、破産の手続きを行う必要がありますので注意が必要です。

解散から清算決了までの流れ

STEP

1

解散登記

  • 解散決議+清算人の選任
  • 解散登記+清算人就任登記

STEP

2

清算手続き

  • 解散の届出(税務署、県税事務所、市税事務所、年金事務所、労働基準監督署)
  • 確定申告(税務署)
  • 債権者への公告と催告(2か月間)
  • 清算業務と残余財産の処分

STEP

3

清算結了登記

  • 清算結了登記
  • 清算結了の届出(税務署、県税事務所、市税事務所)

登記手続きに必要な書類

  1. 株主総会議事録
  2. 株主リスト
  3. 定款
  4. 会社の実印

費用のご案内

解散登記 (清算人選任、清算決了込み)

報酬60,000円〜

ご相談は何度でも無料です

お気軽にお問い合わせください。

ご依頼の流れ

STEP

1

ご相談、お打ち合わせ

ご連絡を頂きましたらお電話で簡単に事情をお伺いします。
メールのご連絡をご希望の場合はメールにて事情をお伺いいたします。

その後、日程を調整させて頂きますので一度ご来所下さい。
来所が難しい場合、お電話、ZOOM等のテレビ電話でも構いません。

会社解散、法人格消滅の手続きを進めるにあたり、必要な事項を細かくお伺いし、専門的知見からしっかりとアドバイスさせて頂きます。

STEP

2

必要書類作成と押印

お伺いした内容をもとに、解散手続きに必要な書類の作成を行います。
書類作成後は依頼者様に押印を頂き、登記申請に備えます。

STEP

3

解散登記と清算人選任登記の申請

必要書類を揃えて法務局に解散登記と清算人選任登記を同時に申請します。

この登記が完了すると会社は解散状態となり、清算人が選任され、清算人は会社の清算に向けた手続きしかできなくなります。

STEP

4

解散広告と各機関への解散の届出

清算人が会社の債権者に対して、会社の解散を知らせるため、官報等で広告(この官報公告は弊所で代行)をします。

これを債権者保護の手続きといい、2か月間の期間を設けなければなりません。

同時に解散したことを税務署や、市町村役場、年金事務所等の各機関に届出を行います。

STEP

5

清算決了登記により法人格の消滅

必要書類を揃えて法務局に清算決了の登記を申請します。
この登記の完了により、法人格は消滅し、手続きは完了します。

清算が決了したことが分かる履歴事項証明書を取得し、依頼者様に納品させて頂きお手続き完了となります。

よくある質問

解散したのですが、やはり会社の事業を継続したい場合は?

清算決了が未了であれば、会社継続の登記をすることで、会社を存続させることができます。

なお、会社継続には株主総会決議が必要になり、継続決議をしてから2週間以内に会社継続の登記を申請しなければなりません。

清算人とは何ですか?誰がなりますか?

清算人は、以下の業務を行います。通常、それまでの取締役がそのままスライドして清算人に就任します。

  1. 締結している契約の履行など、会社解散時点で未了の業務
  2. 会社の財産の換価(在庫の処分など)
  3. 債務の弁済や債権の取り立て
  4. 残った財産を株主へ分配

法律の専門家による商業登記のお役立ちコラム