協議離婚とは何か。弊所ができること
夫婦双方の合意のもと、裁判上の手続きによらないで離婚することを協議離婚といいます。
当事務所では、協議により離婚する際の離婚協議書の作成、その他の諸手続きをお手伝いさせて頂きます。
協議離婚の際は、公正証書によって離婚協議書を作成し、取り決めるべき事項を漏らさずにしっかりと定めなければ、後々取り返しのつかないことになります。
離婚届を出してからでは遅いです。
今まで何十件もの協議離婚のお手続きを担当させて頂きましたが、協議離婚の中には、どれ一つとして同じ内容の離婚はありません。
依頼者様のご要望をしっかりと離婚協議書にまとめ、双方ともにしっかりとご納得して頂くまで何度でもお打ち合わせをさせて頂きます。
次のような方が対象となります。
- 双方離婚には合意しているけれども、養育費や財産分与の条件がまとまらない
- 養育費を決めても相手が確実に約束を守ってくれるか不安
- 相手と2人だけでは冷静に話し合えない
- 離婚後の生活を安心しておくりたい
- その他離婚に際して取り決めで分からないことがたくさんある
離婚協議書とは
離婚協議書がなくても離婚は成立します。
夫婦が互いに離婚をしようという共通の意思、認識があり、離婚届に署名捺印をして、管轄の役所に提出すれば離婚は成立します。
一般的にこれを協議離婚と言い、日本の離婚の約9割が協議離婚であると言われています。
協議離婚以外に、調停離婚、審判離婚、離婚裁判の3種類の離婚がありますが、これは裁判所での手続きになり、弁護士が担当する種類の離婚となるため割愛します。
離婚協議書は、養育費や財産分与等の様々な条件を文書によって定め、離婚後も互いにその取り決めに従うという一種の契約書という役割を果たすことになります。
離婚とは「離婚契約」のことであり、離婚協議書は「離婚契約書」であると言い換えることができます。
必ず公正証書で作成
理由
1
証明力が高い
公証人がその内容が真正に成立したことを証明します。
協議書の内容に双方が合意したという強い証拠力があります。
理由
2
法的強制力を持つ
万が一、取り決めた養育費や慰謝料を支払わなかった、もしくは、支払いが滞った場合、相手の財産を即座に差し押さえることが可能で、裁判を起こす必要がありません。
公正証書で作成しなければこの効果はありません。
離婚協議書をつくらずに離婚してしまったらどうなる?
口約束で離婚してしまった場合、離婚時にどのような取り決めをしたのか証明しなければならず、これは至難の業です。
相手がその内容を否定した場合、こちら側で証明しなければなりませんし、証明できたとしても、裁判で勝たなければ差し押さえはできません。
そもそも弁護士にお願いしなければなりませんし、お互いの時間、労力、お金、精神的負担は相当なものとなります。
離婚当時は口約束、または簡易な念書等で問題なかったとしても、離婚以降のお互いの生活状況の変化は予想ができません。
お互いが約束を反故にしてしまう可能性を極力排除するために、また、トラブル回避のために、必ず離婚協議書を作成しましょう。
離婚協議書作成手続きに必要な書類
- 印鑑証明書(ご夫婦とも)
- 戸籍謄本
- 運転免許証等の身分証明書(ご夫婦とも)
- 各ご実印
費用のご案内
協議離婚書作成
報酬60,000円〜
ご依頼の流れ
STEP
1
ご相談、お打ち合わせ
ご連絡を頂きましたらお電話で簡単に事情をお伺いします。
その後、日程を調整させて頂きますので一度ご来所下さい。
相手方と揃ってのご来所が難しい場合は、依頼者様のみで大丈夫です。
来所が難しい場合は、お電話やZOOM等のテレビ電話でも構いません。
離婚協議書作成に必要な事項を細かくお伺いしていきます。
ご相談の際、①養育費、②慰謝料、③財産分与、④婚姻費用、⑤年金分割、⑥親権、⑦面会交流権を決めるにあたり、専門的知見からしっかりとアドバイスさせて頂きます。
以降は、メールやお電話、再来所等、複数回のお打ち合わせを経て、協議離婚における諸条件を確定させていきます。
非常に大事なプロセスです。十分にご納得のいくまで何度でもお打ち合わせさせて頂きます。
STEP
2
離婚協議書の原案を作成します
お伺いした内容をもとに離婚協議書のドラフトを作成いたします。
依頼者様、相手方に内容をご確認いただき、変更・修正・削除・追加等細かく調整をしていきます。
STEP
3
公証役場と打ち合わせ
依頼者様と相手方お二人ともが条件に合意できましたら、公証人と細かい打ち合わせをし、離婚協議書を完成させ、署名捺印をする日程を決めます。
STEP
4
離婚協議書に署名捺印
公証役場にいき、公証人の面前にて離婚協議書に署名捺印をします。
その足で役所に離婚届を提出しに行きます。これで手続きが完了となります。
STEP
5
代理で離婚協議書に署名捺印(公証役場への出席が難しい方に)
公証役場には、原則として本人が出席し、離婚協議書に署名捺印をする必要がありますが、相手方と会うことを避けたい、または仕事の関係でどうしても出席できない等の事情があれば、当事務所が代理で出席し署名捺印をいたします。
お二方とも欠席される場合でも、お二方分のお手続きを弊所で行うことが可能です。
STEP
6
不動産の名義変更を伴う場合
離婚協議書の内容によっては、財産分与でマイホームの名義を変更する場合があります。
その場合、当事務所で名義変更の手続きをさせて頂きます。
名義変更完了後は、新しく名義人となる方に権利書を納品させて頂きます。
STEP
7
離婚に伴い不動産を売却する場合
離婚に伴い、不動産を売る場合もあります。売る場合はそのお手伝いをさせて頂きます。
不動産は大事な財産です。
少しでも高く売らなければなりませんし、売却にかかる費用は少しでも抑えねばなりません。
多くの不動産会社に査定を取り、最も高い売却額を目指します。
よくある質問
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弁護士に頼む場合と、そちら(当事務所)に頼む場合の違いを教えてほしい
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弊所ではあくまで、双方につき「離婚すること自体に合意がある」ことを前提とします。
そのため裁判をするわけではありませんので、費用も圧倒的にリーズナブルにご案内できます。
もし夫婦の一方が離婚に反対している等の事情があれば、弁護士の出番となります。詳しくはこちらをご覧ください。「離婚トラブル、司法書士と弁護士どちらに頼むべき?」
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協議離婚をするのにどれだけ費用がかかるのか知りたい。
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離婚協議書を公正証書で作成しますので、
- 弊所にお支払い頂く報酬(6万円~)
- 公証役場に支払う公証人手数料(約3万円~8万円)
の合計となります。
公証人手数料は法定されており、離婚協議書の内容で給付する金銭の金額によって手数料が決まります。例えば、子ども2人に1人あたり月3万円の養育費を10年間、財産分与として500万円を支払う場合ですと、公証人手数料は約3万円程度になります。
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裁判上の手続きで離婚する場合、どれくらい費用がかかりますか?
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裁判上の手続きでの離婚の場合、弊所では対応できず、弁護士に依頼をすることになります。
弁護士事務所によって報酬規程は異なりますが、一般的には離婚裁判では、着手金と基本報酬、成功報酬の3つの報酬に分かれており、相場としては80万円~120万円程度と言われています。
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離婚届の提出先はどこになりますか?
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届出人の本籍地または住所地を管轄する役所になります。