内容証明とは、郵便局がどのような内容の手紙を出したかを証明してくれる制度のことであり、これを利用した郵便のことを内容証明郵便といいます。
配達したことを証明するために配達証明付きで利用するのが一般的です。
相手に何かを請求する場合、単なる手紙では、受け取った相手が自分に不利な内容であった場合「そんな手紙は受け取っていない」と言い出す可能性があります。
そこで内容証明郵便を利用すると、いつ、どのような手紙を出して、それを相手が受け取ったことまで郵便局が証明してくれる(公的な証明と同義)ことになるので、訴訟を前提としている場合は、強力な証拠になります。
内容証明郵便を
利用するメリット
- 文書の内容が証明され、相手の言い逃れを許さない
- 裁判時に証拠となる
- 相手に心理的な圧力を与える
内容証明郵便の
上手な活用方法
内容証明郵便を送ってみて、相手の出方をうかがうというのは
コストパフォーマンスに優れ、戦術として大変有効です。
世の中の法律トラブルの全てが裁判で解決しているわけではありません。
中には裁判以外での解決が難しい問題もありますが、裁判外で解決しているケースの方が圧倒的に多いのが実情です。
相手がこちらを軽んじて無視を決め込んだり、誠実に対応しないだけ、というケースは大変多く、そのような相手には内容証明郵便を送って、心理的なプレッシャーをかけることは非常に効果的に働きます。
相手からすると、専門家に内容証明を依頼するということ自体が、少なくとも一定の覚悟を感じさせるものとなりますので、これに応じない場合、法的措置をとられるかもしれないという不安を感じさせることができます。
電話では話にならなかった相手、メールを無視する相手でも内容証明郵便を送ったら、あっさり話がついてしまった、というのは実務ではよくあります。
実際に内容証明郵便くらいで、と思うかもしれませんが、食らうと委縮してしまい夜も眠れなくという体験談は実はよく聞きます。
実務で活用される例
1.消滅時効の援用、相殺通知
内容証明郵便で通知することにより、法律的な効力が発生します。
債権には時効があります。令和2年4月1日に施行された改正民法では、原則として弁済期から5年を経過すると、時効により債権は消滅します。
ただし、時効期間の経過だけで直ちに債権が消滅するわけではなく、時効を援用し債権を消滅させたいという意思表示をする必要があります。
この意思表示をメールや電話等で行ったとしても、相手がしらばっくれる可能性があります。
内容証明郵便で消滅時効援用の意思表示を行えば、その事実が公的に証明され、相手の知らぬ存ぜぬを許しません。
2.遺留分侵害額請求、貸金返還請求、未払賃金請求、交通事故の損害賠償請求
金銭的な請求には消滅時効がありますので、請求すると同時に消滅時効から自分の権利を守るためにも役立ちます。
よくあるのが、親が亡くなったら遺言が出てきた、その内容が1人の相続人に全財産を相続させるという内容であったため、遺留分侵害額請求を行わなければならない、というケースです。
この請求は相続開始を知ってから1年以内に行わなければなりません。
自分は遺留分侵害額請求権を行使します、という意思表示をする必要があるわけですが、これを公的な記録としてしっかり残すためには内容証明郵便で行うことが必須となります。
口頭で伝えただけでは、相手が仮に承知をしたとしても、遺留分額計算の途中で話が拗れ、1年を経過したとたん、消滅時効だと主張されてしまうと打つ手がありません。
3.契約解除、契約取消、クーリングオフ、賃貸借契約の更新拒絶
解除をするという意思を通知し、相手の知らぬ存ぜぬを許しません。
間違いなく相手に対して、解除・取り消しの意思表示をした、という事実を証明するために利用します。
また、法律の中にはその効果発生要件として、「一定期間内に通知をすること」というものがあり、内容と日付が証明される内容証明郵便は通知方法として大変優れています。
4.債権譲渡
「内容証明郵便で通知をすること」、これ自体が第三者に債権譲渡を対抗するための要件となっています。
債権譲渡を第三者に対抗するためには、「確定日付のある通知で通知をすること」、という要件を満たす必要があり、内容証明郵便はその条件をクリアしています。
その他内容証明郵便で対応できる一例
分類 | 項目 |
---|---|
男女関係の問題 | ・不倫慰謝料(現在の配偶者に) ・不倫慰謝料(配偶者の不倫相手に) ・婚約破棄慰謝料 ・養育費請求 ・認知請求 |
契約・消費者問題 | ・クーリングオフ請求 ・契約解除 |
債権回収問題 | ・滞納家賃請求 ・貸金請求 ・売掛金請求 ・請負代金請求 ・債権放棄 |
相続問題 | ・遺留分侵害額請求 |
不動産賃貸借トラブル | ・立ち退き請求 ・立ち退き拒否 ・借地権の譲渡承諾拒否 ・賃貸借契約更新拒絶 ・賃料増額・減額・猶予 |
労使問題 | ・不当解雇された ・解雇予告したい ・賃金支払い請求(残業代不払い等) |
近隣トラブル | ・騒音、悪臭、迷惑行為等 |
その他 | ・時効援用 ・その他警告 |
上記以外の通知も対応可能です。
お気軽にご相談下さい。
弊所のメリット
メリット
1
何度でも打ち合わせ
送る内容証明郵便の内容は、しっかりご納得頂けるまで何度でもお打ち合わせ、お直しいたします。
メリット
2
法律の専門家が介在していることを表明できる
弊所が内容証明を作成する場合、「本書通知書作成代理人 ~紀州法務綜合事務所~」と記載されます。
これにより少なくとも法律の専門家が介在していることを相手が知ることとなり、威圧感が増すこととなります。
メリット
3
手間を省いて追加料金0
弊所にて発送の代行まで行いますので、お手間を省くことができます。
もちろん追加料金等は一切ありません。
内容証明郵便作成の手続きに必要な書類
- お認印
- 運転免許証等の身分証明書
費用のご案内
内容証明郵便作成
報酬10,000円〜
ご依頼の流れ
STEP
1
ご相談、お打ち合わせ
ご連絡を頂きましたらお電話で簡単に事情をお伺いします。
その後、日程を調整させて頂きますので一度ご来所下さい。
来所が難しい場合、お電話、ZOOM等のテレビ電話でも構いません。
内容証明郵便作成に必要な事項を細かくお伺いし、専門的知見からしっかりとアドバイスさせて頂きます。
以降は、メールやお電話、再来所等、複数回のお打ち合わせを経て、内容証明郵便の文案を完成させます。
非常に大事なプロセスです。十分にご納得のいくまで何度でもお打ち合わせさせて頂きます。
STEP
2
内容証明郵便の文案作成
お伺いした内容をもとに内容証明郵便の文案を作成いたします。
依頼者様に内容をご確認いただき、変更・修正・削除・追加等細かく調整をしていきます。
STEP
3
内容証明郵便の発送
完成した内容証明郵便を受取人に対して発送します。e内容証明(電子内容証明)を用います。
後日、配達証明が届きますので一式を依頼者様に納品させて頂き、お手続き完了となります。
なお、内容証明郵便を受け取った相手の反応を踏まえて、後日、とるべき方策に関しても追加でお打ち合わせさせて頂きます。
もちろん追加費用は頂きません。
送りっぱなしで終わり、というような対応は一切致しませんのでご安心ください。
よくある質問
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内容証明郵便は中身の事実まで証明してくれるのですか?
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証明されるのは「その内容の郵便を送付した」という事実のみです。
記載内容が事実か否かの証明はしてくれません。また、「相手に郵便が到達した」ということを証明するには配達証明郵便のオプションをつけることが必須となります。
-
配達証明郵便とは何ですか?
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相手が郵便を受け取ったという事実及びその日付を証明してくれる制度です。
通常、内容証明郵便のオプションですが、必ず組み合わせて利用します。
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内容証明郵便の書き方に決まりはありますか?
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用紙1枚当たりの文字数に制限があります。
具体的には520文字以内であり、以下の様式に従わなければなりません。縦書き 26行以内、1行20字以内(用紙1枚あたり) 横書き 26行以内、1行20字以内(用紙1枚あたり)
40行以内、1行13字以内(用紙1枚あたり)
20行以内、1行26字以内(用紙1枚あたり)
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文字数の計算方法について注意点は?
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括弧(かっこ)は全体で1文字と数えます。数字を円で囲ったものは2文字と数えます。
- 「()」←1文字
- 「⑤」←2文字
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内容証明郵便送付用の封筒には「内容証明在中」等と記載を要しますか?
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記載は不要です。
単に受取人となる人の住所氏名のみで構いません。
「内容証明郵便在中」と記載してしまうと、受取拒否をされる可能性があります。
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差出ができる郵便局はどこですか?
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派出所のような郵便局では出すことができません。
集配を行っている少し大きめの郵便局(ゆうゆう窓口のあるタイプ)か、支社が指定した郵便局のみとなります。
ただし、弊所では基本的に内容証明郵便は、e内容証明(電子内容証明)で行っております。
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内容証明郵便の控えを紛失してしまった場合は?
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差出日より1年以内に限りますが、受付した郵便局に書留郵便物受領証を提示すれば、再度、配達証明付き内容証明郵便の控えを受け取ることができます。
なお、配達証明を利用しない場合は5年以内と期限が伸びますが、内容証明郵便は必ず配達証明郵便とセットなので、1年以内とお考え下さい。
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内容証明郵便が届かなかったらどうなりますか?
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届かなかった理由が「受取拒否」なのであれば、法律上は受取人に到達したものとみなされ、法的効果が発生します。(民法97条参照)
届かなかった理由が「受取人不在」であれば、民法97条は適用されませんので、相手に到達したとはみなされず、法律上の効力は発生しません。