相続手続きで
お任せいただける各種お手続きについて
遺産分割協議
相続では、法定相続人が複数いる場合、必ず遺産分割協議を行わなければなりません。
どの財産を誰が相続するか、これを相続人間の協議で決めるわけです。
署名押印した遺産分割協議書は印鑑証明書とセットで、金融機関、証券会社、法務局、税務署その他役所など様々な場所へ提出することになります。
遺産分割協議において発生する問題
- 一人でも協議内容に反対すると手続きが止まってしまう
- 協議が整わない場合、遺産分割調停となる
- そもそも協議に応じない相続人がいる
弊所の強み
- 費用がリーズナブル
- 遺産分割協議が不調に終わったことがない
- 手続きが迅速、丁寧
- 手続き完了後のフォローが万全
→詳しくはこちらをご覧ください。「遺産分割協議において発生する問題点とは」
預金の相続
口座の名義人が亡くなると、口座は凍結されます。
その預貯金は相続財産になりますので、相続人で遺産分割協議を行い、預貯金の承継者を決めてから銀行に払い戻しの手続きをすることによって、預貯金を払い出すことが可能となります。
期限等はありませんが、10年以上放っておくと休眠預金扱いになってしまいますし、口座引き落としにしているものは引き落とし不能になってしまいますので、なるべく早くお手続きした方がいいでしょう。
→「Q.休眠預金とは?」
株式の相続
遺産に株式がある場合、その株式の相続手続きもしなければなりません。
株式の相続手続きは預金のそれとは異なり複雑になるケースが多いです。
場合によっては、専門家ですら大変で、手続き開始から終了まで半年以上かかる場合もあります。
弊所に株式の相続を依頼される場合のメリット
- 費用が比較的リーズナブル
- 実務歴14年、どのような複雑な案件でも対応可能です
- 株式以外の相続手続きもすべて対応いたします
- お手続き完了後も、相続に関するご相談はずっと無料です
弊所では株式の相続をはじめとする遺産整理業務は、ご利用して頂きやすいよう費用を抑えてご案内しております。
お困りの方はぜひ一度ご相談ください。
生命保険金請求
遺族年金請求
遺族年金とは、家計の稼ぎ頭であった方が亡くなった場合、その遺族に対して支給される年金のことです。
ご遺族の方がすでに老齢基礎年金を受給していたとしても、その年金に加えて遺族年金を受給することができます。
遺族年金は、ご遺族にとってその後の生活の支えとなる大事なお金です。ご自身が遺族年金の受給資格があるかどうか、事前に知っておくことは大事ですし、資格がある場合はその請求手続きを漏れなく行う必要があります。
弊所では遺産整理業務の一環として、相続登記や預金の相続手続きと合わせて、遺族年金の請求手続きも行っています。
追加の費用はほとんどかかりませんので、相続登記をご依頼される場合は、合わせて遺族年金の請求も依頼して頂いた方が、お手間がかかりませんのでお勧めです。
弊所の強み
- 遺産整理業務の一環として、書類収集、手続きを行うため費用が安い
- 分からないことが何でも聞ける
- 遺産整理業務の成果物(戸籍その他の書類)を納品させて頂きますので、その成果物を使い、遺族年金の請求はご自身で行う、ということも可能です
弊所では遺産整理業務の一環で、書類の収集から申請手続きまでを行いますので、お時間を取るのが難しい方はぜひ相続登記等の遺産整理業務とともにご依頼ください。
相続税の申告
相続税の申告は税理士の業務ですので、司法書士では対応することができません。
しかし、弊所の遺産整理業務では、相続税申告に必要な書類を、相続手続きの進行と同時に集めさせて頂きますので、その書類をそのまま利用することで、相続税申告をサポートさせて頂きます。
これは単なる事務手続き的な意味でのサポートではありません。
というのも、税理士にとっては書類収集の手間が完全に省けるため、結果として相続税申告書作成の負担が大きく減ることになります。
弊所では、この分の相続税申告報酬をディスカウントして頂いておりますので、相続税が発生する依頼者様にとっては、非常に大きなメリットになると自負しております。
弊所に相続登記をはじめとする遺産整理業務を依頼するメリット
- 相続税申告に必要な書類を同時に収集
- 相続税の申告報酬を大きくディスカウント
- ご負担を大きく軽減、手続きがスムーズ
弊所では提携税理士が相続税申告および準確定申告の要否について確認を行いますので、漏れがございません。
遺産相続の手続きに必要な書類等
公的証明書に関しましては、印鑑証明書以外のすべての書類につきまして、司法書士の職権で取得することができます。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の最後の住所が分かる住民票の除票
- 法定相続人全員の戸籍謄本
- 法定相続人全員の印鑑証明書
- 法定相続人全員のご実印
- 運転免許証等の身分証明書(不動産相続者のみ)
弊所の4つの料金プラン
プランA
8万円〜
相続登記(不動産の名義変更)だけ
をお願いしたい方向け
- 戸籍等の必要書類収集
- 遺産分割協議書作成
- 相続登記申請
- 権利書をご納品
プランB
11万円〜
不動産に加え、
預金の名義変更もある方向け
- 戸籍等の必要書類収集
- 遺産分割協議書作成
- 相続登記申請
- 権利書をご納品
- 預貯金名義変更
プランC
15万円〜
不動産、預金に加え
株式の名義変更もある方向け
- 戸籍等の必要書類収集
- 遺産分割協議書作成
- 相続登記申請
- 権利書をご納品
- 預貯金名義変更
- 株式名義変更
プランD
20万円〜
全てを任せたい方向け
- 戸籍等の必要書類収集
- 遺産分割協議書作成
- 相続登記申請
- 権利書をご納品
- 預貯金名義変更
- 株式名義変更
- 生命保険、かんぽ生命、遺族年金支給請求、高額医療返金、その他
ご依頼の流れ
STEP
1
まずはご連絡ください
お電話、メール、LINE、どの方法でも構いません。まずは弊所にお問い合わせください。
ご連絡を頂きましたらお電話等で簡単に事情をお伺いさせて頂きます。
その場でご相談の日程を調整させて頂きます。
STEP
2
ご相談、お打ち合わせ
ご相談日にご来所下さい。
来所が難しい場合は、お電話やZOOM等のテレビ電話でも構いません。
お手続きの対象が不動産、預貯金、株式、投資信託、生命保険等、多岐に渡る場合、相続税の申告を要する可能性がございます。
弊所で相続財産目録を作成し、申告を要するか否か、提携税理士を交えてシミュレーションをいたします。
以降は、メールやお電話、再来所等、複数回のお打ち合わせを経て、お手続きにおける諸条件を確定させていきます。
相続税が発生する場合は、どのように相続すると最も節税になるか等を、提携税理士を交えて計算し、ご提案させて頂きます。
STEP
3
手続きに必要な書類を収集し、書面を作成
各金融機関や証券会社等で残高証明書等を取得し、相続財産目録を作成し、遺産分割協議書その他手続きに必要な書面を作成いたします。
もし、ご自身で戸籍等の一部や残高証明書をご取得の場合は、そちらをお持ちください。
お持ちいただいた戸籍が多ければ多いほど、トータル費用をディスカウントさせて頂きます。
STEP
4
署名押印手続き
相続人の皆様に、遺産分割協議書に署名押印をして頂きます。
来所していただいてお手続きする場合もあれば、郵送によってお手続きする場合、また訪問させて頂きお手続きする場合もございます。
STEP
5
法務局に登記申請手続き、預貯金の払い戻し、株式の換価手続きなど
不動産がある場合、法務局へ相続登記の申請を行います。
預貯金等に関しましては該当金融機関に払い戻しの手続きを行います。
株式等に関しましては該当証券会社に対して、株式の換価手続きを行います。
生命保険金がある場合は、保険会社に対して請求手続きを行います。
一つ一つお手続きを進めていきます。
預金口座数が多い場合、株式がある場合は、急ぎでお手続きをしても数か月はかかってしまいますが、可能な限り早くお手続きを進めさせて頂きます。
STEP
6
新しい権利書をご納品、各相続人様にお口座に遺産をご送金
細かい清算書を作成し、各相続人様のお口座にお受け取り分となる遺産を送金させて頂きます。
不動産に関しましては、新しく発行された権利書を製本し、戸籍関係書類とともに依頼者様に納品させて頂きます。
その後、費用をお支払いして頂き、手続き完了となります。
STEP
7
お手続き完了後の無料相談
お手続き完了後、何か分からないことがあればいつでもお電話等でご相談して頂けます。
もちろん費用は一切かかりません。
お手続きをやりっぱなしで終わり、ということは致しませんのでご安心下さい。
よくある質問
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内縁関係にある者がいますが、その者に相続権はないのですか?
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現在の日本の法律においては、内縁関係にあるものはどれだけ親しくとも互いに相続権はありません。
ただし、法定相続人が誰もいない場合に限り、「特別縁故者の財産分与請求」という制度を用いて、財産をもらうことができます。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「内縁の妻・夫に相続権はあるの?」
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絶対に財産を渡したくない相続人がいるのですが、どうすればいいですか?
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絶対財産を渡したくない相続人というのが配偶者、子、親なのであれば「絶対に財産を渡さない」というのは事実上不可能と考えてください。
それは遺留分があるからです。詳しくはこちらをご覧ください。
→「絶対に財産を渡したくない相続人がいる場合、どうしたらいい?」
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子ども名義の預金は相続財産に含まれるのですか?
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子ども名義の預金をどう扱うのかは、基本的に相続人間の話し合いで決めることができます。
- 親の預金であると考えて相続財産と考える
- その預金口座名義人(子ども)固有の財産として考える
しかし相続税の課税上は異なり、税理士等の専門家に確認する必要があります。
名義預金の絡む相続手続きは多数実績がありますので、不安な場合は一度弊所にご相談下さい。詳しくはこちらをご覧ください。
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生命保険金は相続財産に含まれますか?
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生命保険金は相続財産ではありません。
相続税の課税対象になるため、注意が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
→「生命保険金は相続財産?遺産分割協議と相続税について」
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固定資産評価額と不動産売買価格は一致しますか?
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固定資産評価額と不動産売買価格は、全く異なるものです。
詳しくはこちらをご覧ください。
→「固定資産評価額と不動産売買価格の関係」
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遺産分割協議に合意してくれない相続人がいる場合どうすれば?
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遺産分割協議は法定相続人全員の合意が必要です。
しかし中には相続人の一部の連絡先が分からない、生死が不明、感情的になっていて全く話ができない等の理由で同意が取れない相続人がいます。
この場合、それぞれの方法に応じた対策を取る必要があります。詳しくはこちらをご覧ください。
→「相続人が遺産分割協議に合意してくれない場合の対応を解説!」