登記費用の見積額の適正性を確かめたい場合はご連絡ください。
お見積りはすぐに出すことができます。
費用も一切かかりませんので、セカンドオピニオン的に弊所をご利用下さい。
マイホームご購入の登記手続きは特に費用を抑えてご提供させて頂きます。
また土地家屋調査士業務も行っており、必要であれば物件の調査、測量等もまとめてお受けすることができます。
遠慮なくご相談下さい。
不動産の名義変更、不動産登記
マイホームを購入するときは、購入代金を支払って、物件そのもののほか、カギや権利書の引き渡しを受けますが、その際に不動産の名義を売主様から買主様に変更します。
この手続きをしておかないと、当事者以外の第三者に対しては、自分が所有者であると主張することができません。
この名義変更を適正、適切に手続きいたします。
マイホームの購入は基本的に不動産仲介業者が入りますので、物件に関して、役所での調査、重要事項説明書や売買契約書の作成、その他必要なことはほとんど仲介業者がやってくれます。
売主様と買主様を繋ぐ、まさに仲介の役割を果たすわけです。
手続き全体の流れからして、ほとんどのケースで仲介業者が司法書士を選定することになりますが、買主となられる方がご自身で司法書士を選ぶことが禁じられているわけではありません。
弊所ではマイホームをご購入されるお客様につきましては、ご利用しやすいように特に費用を抑えてサービスをご提供させて頂いております。
マイホームを購入されたお客様は、ぜひ一度弊所で登記費用の見積もりをとってみてください。
タイミングとしては、売買契約締結前後がベストです。
親族間の不動産売
親子間で税金その他の理由により不動産の売買をするケースも少なくありません。
親子間を含む親族間売買では不動産仲介業者が入りませんので、売買契約書等の書類作成に不安を持つ方もいらっしゃるかと思います。
売買価格をどのように設定すればいいのか、売買対象に漏れはないか(例えば道路の持分や、ゴミステーション持分があったけれども気が付かず売買を進めてしまった、など)、その他調査事項は意外に多いものです。
弊所では単なる名義変更手続きだけではなく、売買契約書その他売買に付随する書類の作成、上記のような調査も含め、全てを行うことができます。
さらに土地家屋調査士業務も行っておりますので、必要であれば土地や建物の測量に加え、土地境界の確定、境界標の設置などもまとめてお受けすることができます。
親族間で不動産売買を行うため名義を変えたい、というお客様は
遠慮なくご相談下さい。
登記手続きに必要な書類
- 不動産の権利書(登記済証または登記識別情報)
- 印鑑証明書(売る側)
- 住民票(買う側)
- 運転免許証等の身分証明書のコピー
- 各ご実印
- 住民票(売る側。ただし住所変更がある場合に限る)
- 固定資産税納税通知書
費用のご案内
通常の売買登記
報酬40,000円〜
ご依頼の流れ
STEP
1
まずはご連絡ください
お電話、メール、LINE、どの方法でも構いません。まずは弊所にお問い合わせください。
ご連絡を頂きましたらお電話等で簡単に事情をお伺いさせて頂きます。
その場でご相談の日程を調整させて頂きます。
既に売買が決まっており、他の司法書士事務所の御見積りが出ている場合は、その旨をお教え下さい。
出ているお見積り額が適正か、確認をさせて頂きます。
STEP
2
ご相談、お打ち合わせ
ご相談日にご来所下さい。
来所が難しい場合は、お電話やZOOM等のテレビ電話でも構いません。
売買による名義変更に必要な事項を細かくお伺いしていきます。
売買金額がお決まりの場合でも、税務上問題がないか、提携税理士のアドバイスも踏まえ検討をさせて頂きます。
その他、お手続きの内容に関して、専門的知見からしっかりとアドバイスさせて頂きます。
以降は、メールやお電話、再来所等、複数回のお打ち合わせを経て、お手続きにおける諸条件を確定させていきます。
非常に大事なプロセスです。十分にご納得のいくまで何度でもお打ち合わせさせて頂きます。
STEP
3
お手続きに必要な書類を収集し、書面を作成
お伺いした内容をもとに必要書類の収集し、手続きに必要な書面を作成いたします。
STEP
4
署名押印手続き
不動産の売主様、買主様、それぞれの依頼者様に売買に関連する書類に署名押印をして頂きます。
来所していただいてお手続きする場合もあれば、郵送によってお手続きする場合、また訪問させて頂きお手続きする場合もございます。
STEP
5
法務局に登記申請手続き
法務局へ名義変更の申請を行います。
1~2週間で名義変更が完了いたします。
STEP
6
新しい権利書をご納品
お手続きが完了しましたら、新しく発行された権利書を製本し、依頼者様に納品させて頂きます。
費用をお支払いして頂き、手続き完了となります。
STEP
7
お手続き完了後の無料相談
お手続き完了後、何か分からないことがあればいつでもお電話等でご相談して頂けます。
もちろん費用は一切かかりません。
お手続きをやりっぱなしで終わり、ということは致しませんのでご安心下さい。
よくある質問
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権利書を無くしてしまったのですが、名義変更はできますか?
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司法書士であればその売買の時に、1度だけ使える権利書(に代わるもの)を作ることができます。
このため、問題なくお手続きが可能です。
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法務局が閉まっている土曜日や日曜日でも手続きできますか?
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休日に売買をしたとしても、登記申請窓口である法務局が閉庁しているため、登記申請ができません。このため、基本的には土日祝日は売買を行いません(行わないわけではありません)。
なお、親子間売買等であれば、そこまで厳格にする必要はありませんので休日関係なく手続きをすることが多いです。
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売買した場合、必ず登記はしなければいけないのですか?
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義務ではないものの、登記をしないことはデメリットしかありません。
もし売主さんが二重売買を行い、新しい買主が登記手続きを先に済ませてしまった場合、先に売買をしてお金を支払ったにもかかわらず、所有権の取得をあとから登場した買主に主張できなくなります(民法177条)。