PROPERTY REGISTRATION 不動産名義変更
不動産の名義変更が
必要なケース

相続による名義変更(相続登記)
相続で不動産を取得した際は、名義を相続人へ変更する「相続登記」が必要です。放置すると相続人が増えて権利関係が複雑化し、手続きが困難になるおそれがあります。2024年4月からは義務化され、怠ると過料の対象となるため、早めの対応が安心です。

生前贈与による名義変更
相続対策やご家庭の事情により、ご自宅を生前にお子さんのお一人に贈与するケースは大変多いです。単なる贈与では高い税金がかかりますが、各種税金を大幅に抑える特例を使って、節税しながら贈与することが可能な場合があります。弊所ではその手続を一括してサポートいたします。

親族間、知人間による不動産売買
親族間や知人間で不動産の売買をする場合、売買価格設定や税金面で注意しなければならないことが多数あります。弊所では、売買契約書の作成は当然のことながら、価格設定や税金面でトラブルにならないよう丁寧にサポートいたします。
相続登記の義務化と
そのリスク
2024年から相続登記が義務化されます
2024年4月から、被相続人の死亡を知った日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されました。これまでは任意でしたが、今後は登記を怠ると過料の対象となります。ご自身の財産を守るためにも、正しい名義に変更しておくことが推奨されます。
相続登記を放置すると起こるリスク
相続登記を行わずに放置すると、過料が科されるだけでなく、不動産の売却や担保設定ができないなど大きな不利益を被ります。さらに相続人が増えることで権利関係が複雑になり、遺産分割協議がまとまらず、名義変更が出来なくなる可能性も出てきます。早めの対応が将来のトラブル回避につながります。
当事務所に
依頼するメリット
未登記建物の
表題登記から
相続登記までワンストップ対応
相続登記では「登記されていない建物」がよく登場します。この場合、まず建物を測って図面を作成し、「登記記録」を作るところから始める必要があります。弊所には土地家屋調査士が在籍しているため、建物の測量、図面作成、表題登記から相続登記まで一括で対応することができます。増築部分を登記していない、いわゆる「増築未登記」にも対応しています。
生前贈与、親族間売買の
節税対策もサポート
生前贈与、親族間売買では、必ず税金の問題がついてまわります。弊所では、相続税などの資産税専門の税理士事務所と提携をしておりますので、税に関する相談面では手厚いサポートを受けることができます。税金関係で不安な方も安心して手続きを進められるようサポートいたします。
初回相談無料、
料金も分かりやすく提示
すべてのご相談は初回無料で承っております。費用についても事前に明確なお見積をご提示し、理由のない追加費用が発生することは一切ありません。費用面の不安を抱えることなく、安心してご相談いただける体制を整えております。
不動産名義
変更手続きの流れ FLOW
01

お電話・メール・LINEでお気軽にご相談を
不動産の名義変更に関するご相談がございましたら、まずはお電話・メール・LINE でご連絡ください。
状況を簡単にお伝えいただくだけで結構です。
法律専門職が内容を確認し、今後の流れをご案内いたします。
02

ご都合に合わせて相談日を調整
お客さまのご予定に合わせて相談日を決定いたします。
平日はもちろん、土日祝や夜間のご相談にも対応しております。
ご都合の良い時間帯をご遠慮なくお知らせください。
03

事務所でのご相談に限らず、電話、
オンラインも可能
ご相談は、来所、お電話、オンライン、どの方法でも可能です。
実際の資料を確認しながらご説明できるため、来所いただけるとより的確なアドバイスが可能ですが、お電話でのご相談の方も大変多いです。
04

課題を整理し最適な解決策を検討
不動産の名義変更に関わる状況を整理し、現在だけでなく将来的に発生する可能性のある問題点、税務上の問題点等を確認します。
その上で、最適な対応方法をご提案し、解決までの道筋を明確にいたします。
05

納得いただけるまで丁寧にご説明
検討内容をもとに再度打ち合わせを行います。
ご理解、ご納得いただけるまで何度でもご相談下さい。
追加費用等は一切発生しませんので、安心してご相談ください。
06

ご依頼内容に沿って手続きを進行
ご依頼が確定しましたら、必要書類の収集と作成、名義変更に関する登記申請など、具体的な手続きを進めます。
07

権利書などの成果物をお渡し
手続きが完了しましたら、入念なチェックを行った上で、不動産権利書等の成果物一式を納品させていただきます。
手続き完了後のフォローも手厚く行わせていただきますので、安心してお任せください。
