生命保険金と相続財産。かんぽ生命保険との関係も解説します

生命保険金は相続財産ではない

生命保険金(正確には死亡保険金)は相続財産ではありません。

保険契約で定めた指定受取人が固有の権利として取得するという結論を最高裁が出しており、当然実務もこれに従って動いています。

しかし一定の場合は、死亡保険金を相続財産として扱われることがあります。

死亡保険金が相続財産と扱われる場合

❶相続税を算定する場合は、相続財産として扱われる

民法上は相続財産ではなくとも、相続税法上は相続財産とみなして課税される、ということです。
違和感があるかもしれませんが、相続税をなるべく多く徴税するための仕組みとお考え下さい。

❷特別受益に該当すると判断された場合は、相続財産として扱われる

少し専門的な話になります。
死亡保険金は相続財産ではないので、原則的には特別受益にあたらないと取り扱います。

しかし特別受益に当たらないという扱いをしたときに余りにも相続人間に不公平が発生する場合は、死亡保険金は相続財産であると考えて、各相続人の取り分を計算しましょう、ということです。

→「Q.死亡保険金が特別受益にあたる場合とは?

❸被相続人が被保険者かつ受取人の場合

少し特殊なケースですが、つまり自分が死んだら自分が死亡保険金を受け取る、ということにしている場合です。

死亡保険金を受け取る自分はすでに死亡しているので、その死亡保険金は相続財産に組み込まれ、遺産分割協議の対象となるわけですね。

→「Q.死亡保険金の受取人を被保険者自身にすることはできるか?

❹死亡保険金受取人を「相続人」と定めている場合

受取人を特定するのではなく、単に「相続人」と定める場合があります。

ケースとしては少ないです。

この場合、法定相続人が法定相続分に従って死亡保険金を受け取ることになります。

この点、受取人が先に死亡してしまい、受取人の変更をする前に被保険者が死亡してしまった場合とは扱いが全く異なるので注意してください。

死亡保険金の受取人が被保険者よりも先に死亡している場合

通常、受取人が先に死亡してしまうと受取人の変更手続きをすることになります。
しかし、受取人変更手続きを失念していた等でその受取人変更の手続きがなされないうちに被保険者まで死亡してしまうこともあるでしょう。

この場合、死亡保険金は誰が受け取ることになるのでしょうか。
これは、かんぽ生命保険とそれ以外の保険で答えが異なります。

A.かんぽ生命保険以外の場合

死亡保険金の受取人は、「受取人とされていた人の相続人」になります「故人の相続人」ではありません。
保険法の46条で、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる」と定められているからですね。

さらに、受取割合は民法に定める法定相続分ではなく均等割合で受け取ることとなります。

実務的には、この相続人間で遺産分割協議を行い、死亡保険金をどの相続人がどのような割合で受け取るかを決めることになります。

B.かんぽ生命保険の場合

取り扱いが特殊です。受取人が先に死亡している場合、受取人は「受取人とされていた人の相続人」ではなく、「遺族」が受け取ることになります。

普通終身保険普通保険約款の27条で、保険法46条の内容を上書きしているんです。
そして、遺族とは具体的に誰を指すのかですが、下記の順位によります。

かんぽ生命保険における【遺族】の順位

  •  第1順位 被保険者の配偶者
  •  第2順位 被保険者の子
  •  第3順位 被保険者の父母
  •  第4順位 被保険者の孫
  •  第5順位 被保険者の祖父母
  •  第6順位 被保険者の兄弟姉妹
  •  第7順位 被保険者の扶助によって生計を維持していた者(死亡当時)
  •  第8順位 被保険者の生計を維持していた者(死亡当時)

この「遺族」は、かんぽ生命独自の考えです。
法律の規定によるものではありません。

例えば、相続人が妻と子の場合でも、かんぽ生命の死亡保険金は妻が総取りすることになります。

死亡保険金には相続税非課税金額がある

死亡保険金は「残された家族の生活のため」という大きな目的があります。
この目的に沿うため、死亡保険金のうち一定額については相続税が非課税とされています。

具体的には以下の計算によります。

非課税額=500万円×法定相続人の数

※例えば、法定相続人が3名おり、死亡保険金が5000万円であった場合、500万円×3の1500万円が非課税額となり、トータルで3500万円が課税額となります。

死亡保険金は受取人によって税金の種類が変わる

契約者被保険者受取人税金の種類
所得税
妻または子相続税
贈与税

※契約者=毎月の保険金を支払っている人
※被保険者=保険が掛けられている人。この方の死亡で保険金がおります。

死亡保険金はご家族以外の第三者に渡すことができます

通常、死亡保険金の受取人は「配偶者と1親等、2親等の血族まで」と保険会社の約款で決められており、誰でもなれるわけではありません。

1親等とは子または親のことで、2親等は祖父母、孫、兄弟姉妹のことです。

無制限に誰でも受取人になれるとしてしまうと、保険金目当ての事件が起きてしまう可能性が高くなったりと色々問題が発生するかもしれません。
このため、各保険会社は約款で受取人の範囲を制限しています。

しかし一定の要件を満たした場合、受取人を2親等の血族等以外の第三者に変更することができます。

2親等の血族等以外の第三者としてはどのような人が考えられるか?

  1. 内縁の相手方
  2. 同性のパートナー
  3. 慈善団体

一定の要件に該当すれば上記の❶❷❸のような、2親等の血族等以外の第三者を死亡保険金の受取人とすることができます。
ただし、受取人変更のための要件は各保険会社によって異なっており、画一した取り扱いはされていません。

また、実務的な話をするなら、保険会社の対応窓口レベルでは、担当者の知識不足が散見され、変更の条件が分からないのは当然として、そもそも受取人を変更することができないと思っている担当者が大半です(絶対に変更できない保険会社も確かにあります)。

さらに、各保険会社とも第一の窓口はコールセンターしかありませんので、受取人を第三者に変更するためご自身で手続きしようとしたところ、話にならなかった、というお声をよく聞きます。

死亡保険金の受取人変更を遺言で行うことができる

2010年4月から遺言で死亡保険金の受取人を変更することができるようになりました。

遺言を書く際、死亡保険金を誰に渡すかは非常に重要な事項になります。
公正証書遺言で受取人を変更する内容を記載すれば、生前の時点で受取人の変更を認めてくれる保険会社もあります。

その保険会社にあわせた方法がありますので、手続きには専門家でも慣れが必要です。

弊所の強み

  • 死亡保険金の受取人を第三者に変更することにおいては、何十件も実績があります
  • 受取人の変更は遺言とセットで行いますので追加費用が一切かかりません

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